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更新日:2025年5月15日

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目次

 

3 介護サービス計画の作成・利用

介護サービス計画の作成

介護保険のサービスは、介護サービス計画にしたがって提供されます。
要支援認定を受けた人は、地域包括支援センターと、どのようなサービスが必要か相談し、計画を立てることになります。
要介護認定を受けた人は、居宅介護支援事業者と、どのようなサービスが必要か相談し、計画を立てることになります。

※1介護サービス計画は、自分で作成することもできますが、効果的な介護サービスを受けるためにも、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に依頼することをお勧めします。
※2申請から介護サービス計画作成に至るまでの費用は、すべて介護保険から支払われ、原則として利用者負担はありません。

サービスの利用

介護サービスを利用した場合、所得に応じて、かかった費用の1割、2割または3割を利用料として支払います。ただし、サービスの種類によっては食費などの実費が別にかかります。

居宅サービスの支給限度額(利用の上限)

居宅サービスには要介護状態区分ごとに支給限度額が設定されています。
支給限度額とは、保険給付を受けられる1か月あたりのサービス利用の上限額です。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分のサービス利用額を全額自己負担することになります。

区分ごとの限度額
要介護状態区分 支給限度額
要支援1 50,320円程度
要支援2 105,310円程度
要介護1 167,650円程度
要介護2 197,050円程度
要介護3 270,480円程度
要介護4 309,380円程度
要介護5 362,170円程度

施設サービスを利用する場合の介護サービス費用の目安(1割負担の場合)

この金額は、あくまで目安となりますので、実際の加算の状況によって金額は異なります。

区分ごとの費用
要介護状態区分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院
要介護1 23,000円 27,500円 26,500円
要介護2 24,500円 29,000円 29,000円
要介護3 28,500円 31,500円 36,500円
要介護4 30,500円 33,500円 40,500円
要介護5 33,000円 34,000円 43,500円

施設サービス利用の場合は、上の表の負担の他に、食費と居住費、日常生活費が加算されます。
要支援1~2の方は施設サービスの利用はできません。また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所は原則として要介護3以上の方です。

介護保険で受けられるサービス

介護保険で受けられるサービスは、自宅で生活しながら利用する在宅サービスや日帰り介護施設に通う通所サービス、施設に入所し24時間体制のケアを受ける施設サービスなど多岐にわたります。

介護保険サービス事業所一覧

お問い合わせ先

福祉部介護保険課保険給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2766

ファクス番号:0545-51-0321

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