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更新日:2026年5月12日

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収納に係る公示送達

納税義務者の方に督促状などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その時は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
これまで収納に係る公示送達は富士市役所庁舎の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

現在、公示送達を行っているものはありません。

注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為を禁止します。また、公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為を禁止します。

お問い合わせ先

財政部収納課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2729

ファクス番号:0545-55-0063

メールアドレス:za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp