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更新日:2026年5月12日
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収納に係る公示送達
納税義務者の方に督促状などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その時は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
これまで収納に係る公示送達は富士市役所庁舎の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
現在、公示送達を行っているものはありません。
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