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更新日:2025年5月15日
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【広報ふじ令和3年】国民年金保険料の免除・納付猶予制度/まちなか活用電話相談窓口
国民年金保険料の納付が困難なときは 免除・納付猶予制度のご利用を
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で厚生年金などに加入していない自営業などの人)で、保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・納付猶予制度(学生は、学生納付特例制度)を利用できます。
免除制度
保険料の納付が困難な人は、申請して認められると保険料の納付が免除されます。
- 対象/本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の人
- 免除の種類/
- (1)全額免除(納付なし)
- (2)4分の3免除(4分の1納付)
- (3)半額免除(半額納付)
- (4)4分の1免除(4分の3納付)
※全額免除以外の人は、減額された保険料を納付しないと、その期間の免除は無効(未納と同じ)になります。
納付猶予制度
保険料の納付が困難で、納付に猶予が必要な人は、申請して認められると、保険料の納付が猶予されます。
対象/本人・配偶者の所得が一定以下で20歳以上50歳未満の人
申請方法
国保年金課または富士年金事務所に申請書を提出してください。
- 持ち物/年金手帳、免許証等の身分証明書など
- 注意事項/
- 前年の所得がある人は、所得申告が必要になることがあります。
- 本人・配偶者・世帯主のいずれかが離職した年の翌々年の6月までの期間について、免除・納付猶予制度を申請するときには、離職票または雇用保険受給資格者証の写しを添付してください。
- 原則、毎年申請が必要です。
令和3年度分の申請受付
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月分)の免除申請は、7月1日(木曜日)から受付が始まります。
問合せ
富士年金事務所(〒416-8654 横割3-5-33)
電話 61-1900
国保年金課 国民年金担当(市役所3階)
電話 55-2755 ファクス51-2521
-画像あり-
(画像説明)QRコード 日本年金機構
中心市街地の空き店舗・空きビルを活用しませんか。中心市街地の空き店舗・空きビルを活用しませんか まちなか活用電話相談窓口
市は、中心市街地の「富士駅周辺地区」と「吉原地区」の商店街エリアで空き店舗や空きビルの利活用を支援・促進するため、情報発信や交流会などを実施しています。今回は、この取組の一つ「まちなか活用電話相談窓口」についてお知らせします。
まちなか活用電話相談窓口とは?
物件を貸したい人、店舗を出店したい人などのための相談窓口です。相談は無料です。主な相談内容は次のとおりです。
- 物件探し
まちなかでの物件探しをお手伝いします - マッチング
物件を借りたい、貸したい人のマッチングをお手伝いします - リノベーション(★)
リノベーションの事例や手法を紹介します - 資金調達
創業資金の調達を含め、事業計画などについてご相談ください
★用途や機能を変更し、老朽化した建物の価値を再生させるための大幅な改修。
まちなか活用電話相談窓口
電話 67-1224
とき/平日9時〜17時
※相談員が不在の場合、折り返し連絡し、対応します。
問合せ
商業労政課
電話 55-2907 ファクス 55-2971
Eメール sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
-写真あり-
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富士山まちづくり株式会社 相談員 鈴木 大介さん