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更新日:2025年5月15日
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目次
【広報ふじ令和6年】所得税、市民税・県民税の申告
令和5年(2023年)分の申告時期になりました。期限までに申告してください 所得税、市民税・県民税の申告はお早めに!
※所得税の確定申告をした人は、原則として市民税・県民税の申告は必要ありません。
- 所得税・復興特別所得税、贈与税
3月15日金曜日まで - 個人事業者の消費税、地方消費税
4月1日月曜日まで
問合せ/
- 国税相談専用ダイヤル(ナビダイヤル)電話 0570-00-5901
- 確定申告電話相談センター(富士税務署)電話 0545-61-2460(番号「0」を選択)
- e-Tax作成コーナーヘルプデスク 電話 0570-01-5901
- ナビダイヤルにつながらない場合は 電話 03-5638-5171
- マイナンバー総合フリーダイヤル 電話 0120-95-0178
−画像あり−
(画像説明)QRコード 税務相談 チャットボットもご利用ください
所得税の確定申告が必要な人
次に当てはまる人は、所得税の確定申告が必要です。
- 事業、不動産、譲渡などの所得があり、所得税の納付が必要になる人
- 給与を1か所から受けていて、給与以外の所得の合計が20万円を超え、かつ所得税の納付が必要になる人 など
※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、所得税が還付される場合は申告してください。
※所得税の確定申告が不要でも、市民税・県民税の申告が必要となる場合があります。
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(画像説明)QRコード 国税庁ホームページ
申告書はスマートフォンやパソコンで作成できます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書の作成・送信ができます。左に記載のあるいずれかの方法で送信してください。
- (1)e-Taxを利用する
マイナンバーカードを利用する方法がおすすめです。 - (2)郵送する
送付先/〒416−8650
富士税務署
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(画像説明)作成前に申告書の流れを確認!
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(画像説明)QRコード 確定申告書等作成コーナー
(1)確定申告会場のご案内
とき/2月16日金曜日~3月15日金曜日
9時~17時(土曜日・日曜日、祝休日を除く)
ところ/富士市交流プラザ2階多目的ホール
※会場では、スマートフォンとマイナンバーカードを使用した申告書の作成指導や、申告相談を行います。
※税務署内に申告会場はありません。
※駐車場・周辺道路は混雑します。公共交通機関をご利用ください。
※自宅などで作成済みの申告書は、税務署に直接提出できます。
年金受給者及び住宅ローンでマイホームを取得した人へ
年金受給者や令和5年中に住宅ローンで住宅を新築・購入した人を対象に、申告書の作成指導を行います。
とき/2月13日(火曜日)~15日(木曜日)9時~17時
(2)税理士による無料税務相談
とき/2月6日(火曜日)~9日(金曜日)
9時30分~16時(12~13時は休み)
ところ/県富士総合庁舎2階201号室
対象/年金・給与所得者及び事業・不動産所得者(前年の所得金額が300万円以下かつ前々年の課税売上高が3000万円以下の人)
各会場には入場整理券が必要です
会場の混雑緩和のため、会場への入場は、「入場整理券」が必要となります。入場整理券は各会場で当日配付します。
※会場の状況などに応じ、配付を早めに終了することや、後日の来場をお願いすることがあります。
富士市交流プラザでの入場整理券は、LINE(ライン)アプリで事前に入手できます。
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(画像説明)QRコード 国税庁LINE公式アカウントについて
納税は便利な振替納税で
口座振替依頼書を税務署に提出することで、自動振替(納税)の登録ができますので、ご利用ください。
口座振替日
所得税/4月23日(火曜日)
消費税/4月30日(火曜日)
!医療費控除について
医療費控除の適用を受ける場合、医療費控除の明細書または医療保険者などの医療費通知書が必要です。医療費の領収書の添付または提示では、医療費控除の適用を受けることはできません。
市民税・県民税
3月15日(金曜日)まで
問合せ/市民税課(市役所3階)
電話 0545-55-2734 ファクス 0545-53-0974
申告会場のご案内
とき/2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
9時~16時30分
(土曜日・日曜日、祝休日を除く)
ところ/消防防災庁舎7階大会議室
市民税・県民税申告書は、2月8日(木曜日)頃、昨年の申告で送付を希望した人に発送します。各地区まちづくりセンターでは市民税・県民税申告書と医療費控除の明細書を配付します。
申告の際はご注意を!
- 市民税・県民税の申告会場、出張受付会場では、所得税の確定申告は受け付けません。
- 給与以外の収入に係る市民税・県民税を給与天引きではなく自分で納付する人は、その旨を申告してください。
郵送による申告方法
申告書に住所、氏名、生年月日、電話番号、マイナンバーを記入し、下記持ち物の(1)(2)の写しと、(3)~(6)のうち必要な書類の写しを同封の上、送付してください。
送付先/〒417−8601
富士市役所 市民税課
市民税・県民税の出張受付 受付時間/9~16時
-図表あり-
(図表説明)とき ところなど
※2月21日(水曜日)浮島まちづくりセンターの受付時間は9~12時です。
市民税・県民税の申告書はパソコンやスマートフォンで作成できます
富士市ウェブサイトで、作成した申告書を印刷し、氏名などを記入して、提出することができます。
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(画像説明)QRコード 富士市ウェブサイト
持ち物
(所得税の確定申告は(1)~、市民税・県民税の申告は(1)~(6)を必要に応じてお持ちください)
申告者本人及び扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。本人に関する(1)(2)の書類(原本)をお持ちください。
- (1)番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しのいずれか)
※所得税の確定申告では、マイナンバーカード発行時に設定した、次のパスワードも必要です。- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- 署名用電子証明書(英数字6~16文字)
- (2)身元確認書類
1点で確認できるもの/マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、その他顔写真つき身分証明書
2点で確認できるもの/健康保険証、年金手帳、住民票の写し、源泉徴収票など
※市民税・県民税で代理人申告の場合、次のA~Cが必要です。
A申告者本人の番号確認書類、B代理人の身元確認書類、C本人が作成した委任状や戸籍全部事項証明書などの代理権の確認書類 - (3)令和5年1~12月中の所得を証明できるもの(給与・年金の源泉徴収票、報酬などの支払調書、その他帳簿類)
- (4)社会保険料(国民年金保険料など)・生命保険料・地震保険料(旧長期損害保険料を含む)の控除証明書、寄附金などの支払証明書または領収書
- (5)身体障害者手帳や療育手帳など、控除対象であることを証明できるもの
- (6)医療費控除の明細書・医療費通知書
- (7)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける人は、その必要書類
※控除を受けるための要件や必要な書類について、詳しくは国税庁ホームページをご覧になるか、確定申告電話相談センターへお問い合わせください。 - (8)預貯金口座番号(本人名義)が分かるもの
- (9)令和4年分申告書(控)
筆記用具・電卓
スマートフォン(持っている人)
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(画像説明)QRコード 住宅ローン控除
税制改正があります
令和5年分から適用される税制改正の詳しい内容は、以下のQRコードからご覧ください。
−画像あり−
(画像説明)QRコード