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更新日:2025年5月15日
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職員の退職管理について
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成26年5月14日に公布され、平成28年4月1日に施行となり、改正後の地方公務員法では、地方公務員の退職管理の適正を確保するため、退職管理に関する規定が新たに設けられました。
これに伴い、富士市では、富士市職員の退職管理に関する条例を制定し、営利企業等に再就職した元職員による現職職員への働きかけに対する規制や、退職時に課長以上の役職であった者について、再就職状況の届出を義務付けすることにより、市政に対する市民の信頼確保に取り組んでまいります。
1 働きかけの禁止
営利企業等に再就職した元職員が、現職職員に対して、富士市と再就職先の間の契約や処分に関する事務で、離職前5年間又は課長以上の役職に就いていた間の職務等に係るものについて、離職後2年間、要求・依頼(働きかけ)を行うことが禁止されます。
規制に違反して働きかけを行った場合は罰則等の対象となります。
2 再就職情報の届出
退職管理の適正を確保するための措置として、部長職、統括課長職及び課長職に在職したことのある元職員については、離職後2年間、再就職状況の届出義務があります。
再就職をした場合や再就職先での地位に変更のあった場合は、必ずその状況を報告してください。
なお、届出に必要な様式は、以下の添付ファイルからダウンロードできますので、各自印刷してご利用ください。