現在位置:トップページ > しごと・産業 > 住宅宿泊事業(民泊サービス) > 住宅宿泊事業(民泊サービス)について
ページID:4720
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
住宅宿泊事業(民泊サービス)について
自宅や賃貸物件を活用して、有料で宿泊サービスを提供する、「民泊」のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日に施行されました。
住宅宿泊事業(民泊サービス)を行う場合には、静岡県への届出が必要になります。消防法や建築基準法等、関係するその他法令に適合しているかの確認も必要になります。国の民泊ポータルサイトにおいても説明されていますので、そちらもご覧ください。
まずは、富士保健所(衛生薬務課0545-65-2620)にお問い合わせください。
住宅宿泊事業(民泊)の概要
住宅宿泊事業制度の概要(出展:観光庁)
名称 | 概要 | 手続き・提出先 |
---|---|---|
住宅宿泊事業 | 旅館業法の許可を取得した営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を越えないもの | 都道府県知事への届出 |
住宅宿泊管理業 | 住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊事業に係る業務や届出住宅の維持保全に関する業務を行う事業 | 国土交通大臣の登録 |
住宅宿泊仲介業 | 旅行業者以外のものが、報酬を得て、宿泊者又は住宅宿泊事業者のため、宿泊サービスについて代理して契約の締結等を行う事業 | 観光庁長官の登録(5年更新) |
住宅宿泊事業の実施の制限
静岡県条例により、富士市内では、住宅宿泊事業の実施を制限する区域および期間を以下のように定めています。(平成30年6月15日施行)
制限する区域及び期間
制限する区域 | 対象 | 制限する期間 |
---|---|---|
学校等の周辺100メートル以内 |
|
月曜日から金曜日 (祝日、学校等の休業日を除く) |
住居専用地域 |
|
月曜日から金曜日 (祝日を除く) |
市街化調整区域内で住宅宿泊事業をお考えの場合
市街化調整区域内において、住宅宿泊事業をご検討する際は、その住宅が建てられた経緯によっては、都市計画法の制限を受けることがありますので、届出を行う前に、住宅が建てられた経緯をご確認ください。
詳しい内容は、建築土地対策課(電話0545-55-2903)にお問い合わせください。
住宅宿泊事業の問い合わせ先
住宅宿泊事業の問い合わせ先
- 届出、指導監督に関すること 富士保健所(衛生薬務課0545-65-2620)
- 条例に関すること 静岡県観光政策課(電話054-221-3638)