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富士市 いただきへの、はじまり
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現在位置:トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者福祉全般 > 税の免税と控除 > 新マル優制度
ページID:2986
更新日:2025年5月15日
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目次
身体障害者手帳又は療育手帳を交付された方や障害基礎年金・特別児童扶養手当又は特別障害者手当の受給者は、350万円までの預金の利子が非課税になります。
(窓口)各金融機関
福祉部障害福祉課障害給付担当
市庁舎4階北側
電話番号:0545-55-2759
ファクス番号:0545-53-0151
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