公の施設は、地方自治法第244条の規定のとおり「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供する」ために設置したものです。公の施設は市民共有の財産ですので、その設置や維持管理に係る経費は原則として税金で賄うべきですが、施設で提供するサービスが日常生活を営む上で必須ではないものや、民間でも同様のサービスが提供されているものなど、必ずしも全ての市民が利用するものではない施設については、施設を利用する人と利用しない人の負担の公平を図るため、一定の使用料を徴収しています。この受益者負担の原則に基づきサービス内容に応じて施設間、利用者間の均衡を図る観点から、従前無料であった施設について、次のとおり課題を整理し、新たに使用料を徴収することについて検討しました。
稼働率に余裕があっても、利用者を施設の目的に基づき限定していることなどから、有効に活用されていない施設もあります。
施設の利用実態が個人の余暇活動やレクリエーション活動であるなど、民間のカルチャーセンターや温浴施設などとの差別化があいまいになっている施設も見受けられます。
本市では、公の施設の使用料を設定する際には、算定基準に基づき公的必需性と市場性の観点から施設を分類し、受益者負担割合を設定しています。見直しに当たり、まず現行基準の第1分類(受益者負担を0%とする場合)の考え方を整理しました。
市民が日常生活を営む上で必要となる生活水準を確保するための施設で、大多数の市民が利用する施設とは
行政以外にサービス提供者がほとんどなく、収益性が低い施設とは
次に上記の課題を踏まえ、受益者負担を0%とする場合であっても使用料徴収の可能性を検討する場合を整理しました。
上記課題1に対し施設の有効活用を図るため、稼働率に余裕がある施設については利用対象の拡大を検討し、本来想定している利用者以外からは、受益者負担を求めることを検討します。
上記課題2に対し民間施設などとの整合を図るため、利用の実態に応じて、個人の利益に直結するサービスに係る受益者に対しては負担を求めることを検討します。
上記の観点をまとめ、有料化検討判断フローを作成し、無料公共施設を区分することとしました。
有料化検討判断フローはこちら (PDF 76KB)
有料化検討判断フローを基に無料公共施設(全15施設)を区分した結果は、次のとおりです。
社会的弱者等を擁護・支援することを目的とするなど公的必需性が高い施設、特定の行政目的のために利用されるなど市場性が低い施設は、引き続き無料とします。
受益者負担の方向性 | 施設名 |
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原則、全ての利用者に対し有料化検討(4施設) | 厚原スポーツ公園、富士川緑地、富士川河川敷憩いの広場、東球場 |
趣味的な活動の利用者及び施設利用者を拡大し、新たな利用者に対し有料化検討(4施設) | 地区まちづくりセンター、フィランセ、青少年教育センター、博物館(工芸棟) |
趣味的な活動の利用者に対し有料化検討(1施設) | 社会福祉センター |
施設利用者を拡大し、新たな利用者に対し有料化検討(1施設) | 男女共同参画センター |
受益者負担を求める場合、市民活動の低下を招くことなどがないよう、従前の施設利用者に配慮し、次のような運用を行います。
概ね次のような考えに基づき使用料の減免を検討します。
施設の設置目的に照らしてその施設の利用が当然認められる団体 | 施設の有効活用等の観点から施設の設置目的を拡大して新たに利用が認められる団体 | |
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公益的な活動を行う団体 | 減免する | 減免しない |
上記以外の団体 | 減免しない | 減免しない |
新たに利用者を拡大した場合、従前の施設利用者が優先的に施設を利用できるよう、予約方法等を整理します。
減免の対象とすべき公益的な活動の範囲を整理します。
その上で、既存の団体がなるべく不利益を被ることのないよう、活動状況についてヒアリングを行い、受益者負担を求めるべき団体を整理していきます。
また、有料化の検討に当たり、対象となる施設のうち、まちづくりセンターの使用料について、市政モニター及び利用団体に対してアンケート調査を実施しました。その結果は以下のとおりです。
財政課(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp