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財政用語の解説(五十音順)さ行、た行、は行

さ行

・財政力指数

 普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値。通常過去3ヶ年の平均値を指す。
 地方公共団体の財政力を示す指標で、この値が大きいほど財政的には余裕があり、1を超えた団体は交付税の不交付団体ということになる。

 基準財政収入額÷基準財政需要額×100% 

・市債

 市の長期借入金のこと。原則的には、道路、河川などの土木施設や学校等の建設の財源としてのみ発行が許されるが、近年、財源不足を補うものとして、減収補てん債、減税補てん債なども特例的に認められている。

・自主財源

 地方公共団体が自主的に収入できる財源のこと。代表的なものは市税で、その他に分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金、繰越金等がある。
 地方財政の自主性と安定性を確保する上では、歳入全体に占めるこの自主財源の割合ができるだけ高いことが望ましい。本市では近年若干低下傾向にあるものの、ほぼ歳入総額の75%以上を確保しており、適正な水準にあるといえる。

・自主財源比率

 自主財源の比率。財政基盤の安定性及び行政活動の自立性を判断する指標。一般的にはこの比率が高いほど望ましい。

 自主財源総額÷歳入総額×100%

・実質公債費比率

 実質的な公債費による財政負担の程度を示す指標。
 平成18年4月に地方債制度が「許可制度」から「協議制度」に移行したことに伴い、新たに導入された財政指標。
 従来の「起債制限比率」に反映されていなかった公営企業(特別会計を含む。)の公債費への一般会計繰出金、PFIや一部事務組合の公債費への負担金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの等を算入している。
 ◎18%以上の団体・・・地方債の発行に際して総務大臣又は都道府県知事の許可が必要
 ◎25%以上の団体・・・地方債の発行が制限される。
 ((当該年度の元利償還金+公営企業元利償還金への一般会計繰出金等公債費類似経費)
 -(元利償還均等の特定財源+普通交付税の基準財政需要額算入公債費))
 ÷(標準財政規模-普通交付税の基準財政需要額算入公債費)×100% 
     

・実質収支比率

 標準財政規模に対する実質収支額の割合。
 実質収支額が赤字の場合この数値はマイナスとなり、財政運営が不健全であることを示すが、一方実質収支額が大きくこの数値が大きければいいというものではなく、概ね3~5%が適正な水準とされている。

 実質収支額÷標準財政規模×100%
  
☆形式収支
 単純な歳入歳出差引額(歳入決算総額-歳出決算総額)
☆実質収支
 形式収支に翌年度への繰越額を加味したもの(形式収支-翌年度へ繰り越すべき財源)
☆単年度収支
 実質収支から過年度の影響を削除し、当該年度だけの実質的な収支を求めたもの
 (当該年度実質収支-前年度実質収支)
☆実質単年度収支
 単年度収支から実質的な黒字及び赤字要素を除いたもの
 (単年度収支+基金積立額+市債繰上償還額-基金取り崩し額)

・使用料及び手数料

 公共施設の使用や公共サービスを受けたことの対価として利用者等から徴収するもので、幼稚園や商業高校の保育料、授業料、各種公共施設の使用料、住民票等各種証明の発行手数料等がこれにあたる。

た行

・地方交付税

 地方公共団体の自主性を損なわずに財源の均衡化を図るため、国税の一部を財源の不足する団体等に交付するもの。
 地方団体間の財政力の格差を国税の適正な再配分によって調整するという財政調整機能と、国税の一部を客観的な基準に基づいて配分することを法律で定め、計画的な財政運営を可能にするという財源保障機能を有する。
 財源となる国税は、所得税、法人税、消費税、たばこ税、酒税の5税で、税目によって差があるが、概ね各税の30%程度が交付税となる。
 また、財源の不足する団体に交付される普通交付税と、財源の過不足に関係なく、普通交付税の算定では補足できない災害等の特別の財政需要に対して交付される特別交付税(総額の6%)に分かれる。普通交付税は、各団体ごとの標準的な水準の行政需要を満たすための必要額である基準財政需要額と、標準的な税収入額等を見積もった基準財政収入額を合理的かつ客観的に算出し、この基準財政需要額と基準財政収入額の差が交付額となる。

○基準財政収入額
 各種税(目的税及び法定外普通税は除く)、交付金、地方譲与税の合計だが、地方譲与税及び交通安全対策特別交付金以外は見積額の75%のみを算入し、25%分については地方公共団体の自由度を増すため留保されている。
○基準財政需要額
 様々な行政項目ごとにその量と単位当たりの費用を設定し、団体ごとの規模の差等による補正を行って求める。

・地方譲与税

 標準財政規模に対する経常一般財源の比率。歳入構造の弾力性を判断する指標。この数値が100を超える度合いが高いほど、国が国税として徴収し、一定の客観的基準により地方公共団体に配分するもの。地方道路譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税がある。

・投資的経費

 道路、公園、学校等公共施設の建設のように、資本形成やストックの増加につながる経費のこと。普通建設事業と災害復旧事業に大きく分類され、さらに普通建設事業は国の補助を受けて行う補助事業、県の補助又は市町村単独で行う単独事業に分類される。

・投資的経費比率

 投資的経費の比率で、将来に向けたストック形成にどの程度経費を投入しているかを判断する指標。年々増加する義務的経費等を抑制し、いかにしてこの数値を高めていくかが財政運営上非常に重要になっている。

 投資的経費÷歳出総額×100%

・特定財源

 公債費に充てられた一般財源等の、一般財源総額に対する比率。
使途が特定されている財源のこと。一般財源との対比で用いられる。国庫支出金、県支出金、市債(減税補てん債を除く)が主なもの。
 一般財源と同様、経常と臨時の区分がある。

 公債費充当一般財源等÷一般財源等×100%  

は行

・標準財政規模

 地方公共団体の一般財源の規模を示すもの。概ね、各種税(都市計画税は除く)、地方譲与税、交付金、地方交付税の合計といってよく、ほぼ経常一般財源の額に等しい。厳密には、地方交付税の算定の基礎となる基準財政収入額を基礎に次の式で求められる。
 (基準財政収入額-地方譲与税-交通安全交付金)×100÷75+地方譲与税+交通安全交付金+普通交付税

・扶助費

 社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福祉法、老人福祉法等の法令に基づいて、社会的弱者に対する援助として支出されるもの。生活困窮者に対する生活保護費や児童養護施設、保育所に対する措置費、児童手当等がこれにあたる。

・物件費

 臨時職員の賃金の外、旅費、事務用物品の購入費、光熱水費、業務の委託費等。

・分担金及び負担金

 地方公共団体が行う特定の事業によって利益を受ける者から徴収するもので、保育園や老人福祉施設等入所者の負担金が代表的なもの。

・補助費等

 各種団体に対する補助金、加入団体に対する負担金等。

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お問い合わせ

財政課(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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