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富士市議会基本条例

富士市議会基本条例とは

 議会は市長に対し、政策の立案や事務執行の監視・評価などを行っています。また、市長は議会に対し、施策や予算の提案などを行っています。こういった議会と行政、または市民との関係や議会の責務などを明確化し、議会が取り組む基本的な姿勢を明示するものが議会基本条例です。

条例の趣旨

 地方分権時代、地域主権時代を迎え、住民にとって身近な行政は、できる限り地方が行うこととし、国は地方公共団体の自主性と自立性を十分に確保するとしています。
議会は、こうした時代変革を認識し、二元代表制の一翼を担う合議制の機関として、議会とはどうあるべきかの議論を行い、さまざまな議会運営の改革と改善に取り組んできました。多様化する市民ニーズを的確に把握した政策提案、積極的な情報公開、公平性、公正性及び透明性の確保、政策活動への市民参加の推進、議会・議員活動を支える体制の整備などの取組を今後も持続的に進める必要があります。
これらの取組の実現を目的とし、市長との健全な緊張関係を保ちながら、市民に対して開かれた身近な議会を目指すための具体策を議会基本条例には定めています。

条例の特徴的な事項

1 請願者・陳情者の意見陳述(第6条)
 請願及び陳情を政策提案として受け止め、請願者又は陳情者から発言の申し出があったときは、特別な事由がない限りこれを拒まない。
2 議会報告会(第7条)
 市政の課題全般について、市民と情報や意見の交換を行う場のひとつとして、議会報告会を実施する。
3 議会モニター(第8条)
 市民の意見を広く聴取し議会活動に反映させるため、必要に応じて議会モニターを設置する。
4 一問一答方式及び反問権(第9条)
 議員から市長等に対する一般質問は、市政の課題に関する論点や争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。また市長等は、議長または当該委員会委員長の許可により、質問した議員に対して逆質問ができる。
5 事業等の評価(第10条)
 決算の審査に当たり、市長が執行した事業等の評価を行い、市長に対して明確に示すとともに、予算に反映するよう求める。
6 政策討論会(第13条)
 市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会として共通認識の醸成を図り、合意形成を得るための政策討論会を行う。

添付ファイル

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お問い合わせ

議会事務局 (市庁舎9階)

電話:0545-55-2877
ファクス:0545-53-2771
メールアドレス:gikai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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