2025年04月15日掲載
田子の浦港のイベントを開催する事業者及び田子の浦港を利用した企画クルーズを実施する事業者に対して「富士市田子の浦港にぎわいイベント開催事業補助金」を交付します。
補助金の交付を希望する事業者を募集します。
【交付要領】富士市田子の浦港にぎわいイベント開催事業補助金【イベント開催事業】
(PDF 239KB)
【公募要領】富士市田子の浦港にぎわいイベント開催事業補助金【イベント開催事業】
(PDF 683KB)
【申請書式】富士市田子の浦港にぎわいイベント開催事業補助金【イベント開催事業】
(Word 20KB)
事業者は、イベントの開催(新規・継続問わず)に当たり、予定する会場の管理者と日時や使用方法等を事前に協議すること。
令和7年5月23日(金曜日)午後3時必着までに必要書類(紙媒体、A4サイズで統一)を富士市産業交流部産業政策課へ持参又は郵送
補助率 | 補助対象経費の合計額(同趣旨の他の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を控除して得た額)に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |
補助限度額 | 40万円(1事業者につき1回限り) |
交付の対象となる事業は、補助対象区域でイベントを開催する事業であって、以下の全てに該当するもの
・田子の浦港のにぎわい創出につながると市長が認めるもの
・イベントの参加者その他の公衆の安全が確保されていると認められるもの
・公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがないこと
対象区域でイベントを開催するもので、以下のいずれにも該当するもの
・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする者ではないこと
・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする者ではないこと
・特定の公職の候補者、若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする者でないこと。
・富士市暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者と認められる者でないこと。
・定款、規約、会則等の定めを有すること。
田子の浦港発着の企画クルーズをご検討されている事業者は、交付要領をご確認のうえ、産業政策課港湾振興室までお問合せください。
【交付要領】富士市田子の浦港にぎわいイベント開催事業補助金【企画クルーズ事業】
(PDF 198KB)
産業政策課港湾振興室(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2816
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp