2022年03月20日掲載
20歳以上の学生で国民年金保険料の納付が困難なときは、「学生納付特例」を申請してください。承認を受けると、承認された期間の保険料は納付が猶予されます。
年度ごとに申請書の提出を
学生納付特例は、申請日から2年1か月前までの在学期間について、遡って申請できます。ただし、4月から翌年3月までを1年度として審査するため、年度ごとに申請書の提出が必要です。
令和4年度分の申請受付は4月1日(20歳未満の人は20歳の誕生日の前日)から始まります。令和3年度に学生納付特例の承認を受けていて、日本年金機構から令和4年度分のはがき形式の申請書が届いた人は、必要事項を記入し返送すれば、窓口で手続をする必要はありません。
10年以内なら後で納めることが可能
学生納付特例の承認を受けた期間は老齢基礎年金の受給額に反映されませんが、10年以内であれば、その期間の保険料を納めること(追納)で受給額を増やすことができます。
ただし、経過期間に応じた加算額が上乗せされる場合があります。
対 象/大学(大学院)、短大、高等専門学校などに在学する20歳以上の学生で、前年所得が一定以下の人
持ち物/基礎年金番号が分かるもの、学生証(両面のコピー)または在学証明書(原本)
※退職して学生になった場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証などをお持ちください。
※代理人が申請する場合は委任状と代理人の身分証明書をお持ちください。
提出先/富士年金事務所、または国保 年金課国民年金担当
審査結果は、申請してから約2か月後に日本年金機構から通知されます。通知が届くまで、申請期間に該当する納付書は使わずに保管してください。
学生納付特例の申請が遅れると、万一の際に障害基礎年金等を受けられない場合があります。
問合せ
富士年金事務所(横割3-5-33) 電話 61-1900
国保年金課(市役所3階)
電話 55-2755 ファクス 51-2521
-画像あり-
(画像説明)QRコード 日本年金機構
「セカンドライフ」は主に、定年退職後や子育て後など第2の人生を意味します。このコーナーでは、セカンドライフを楽しんでいる還暦世代の人を紹介します。
今回紹介するのは、水谷利江子さん(タウンマネージメント吉原専属スタッフ)。吉原商店街のよさを残そうと、休憩拠点の運営・管理や情報発信をしています。
商店街の温もりなどのよさを守る、まちの案内人に
高校生の頃、にぎわう吉原商店街を訪れるのが楽しみでした。アーケードを歩くと、焼きたてのパンの香りが漂っていたことをよく覚えています。お店の人たちは、街に不慣れな人をバスに乗るまで見守ってくれるなど、お客さんに温かな気配りをしていました。
子育てが一段落した頃、吉原商店街の活性化に取り組んでいる方から、タウンマネージメント吉原での活動に誘われました。それがきっかけで、商店街を守る活動に取り組むことになりました。
今は、商店街の休憩所「吉原小宿」で、お客さんへのおもてなしや商店街の案内をしたり、SNSで街角の風景を発信したりしています。吉原小宿ではトイレ利用のほか、おむつ交換や授乳もできるので、小さな子どもがいる人にも来てほしいですね。訪れた人に商店街のお店のことや温かさを伝えて、吉原商店街のファンを一人でも増やしたいです。
セカンドライフについて詳しくはセカンドライフ相談室へ
事務局/(特非)東海道・吉原宿 電話 30-8850
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(画像説明)吉原小宿を拠点に活動する水谷さん
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp