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【広報ふじ令和3年】 みんなで考えよう!子どもの権利

2021年09月05日掲載

みんなで考えよう!子どもの権利

市は、国連で採択された「子どもの権利条約」の理念に基づき、全ての子どもの命が守られ、自分らしく生き、成長・発達していくことができるよう、県内初となる「子どもの権利条例」の制定に向けて取り組んでいます。

◇子どもの権利条約とは?
全ての子ども(18歳未満)が生まれ持った能力を十分に伸ばして成長し、幸せに過ごしてほしいという世界共通の願いから、1989年に「子どもの権利条約」が国連で採択されました。
この条約では、子どもを大人と同じように一人の人間として捉え、その権利を保障しています。さらに、大人へと成長する途中にあり、弱い立場にある子どもたちには保護や配慮が必要な面もあるため、子どもならではの権利も定められています。

◇他人の権利の尊重
条約の中では、自分の権利が他人から尊重されることと同じように、権利を主張する場合は、自分の権利だけではなく、ほかの人にも権利があることを考慮し、相手のことをよく理解することが必要であることもふれられています。

◇条例制定に向けて
市では、子どもと保護者を中心に、多くの人々から子どもの権利に関する思いや考え、意見を聞いています(11月にパブリック・コメントを実施予定)。そうした意見などを踏まえ、令和4年4月の条例施行を目指しています。
条例には、子どもにとって大切な権利を明記することに加え、子どもの権利が侵害されている場合の相談・救済制度などを盛り込む予定です。

子どもの権利条約4つの原則

国連・子どもの権利委員会が、子どもの権利条約の原則として提唱しているもの

命が守られ成長できること
全ての子どもの命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

子どもにとって最もよいこと
子どもに関することが行われるときは、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。

意見を表明し参加できること
子どもは自分に関係のある事柄について、自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

差別のないこと
全ての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障害、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約で定める全ての権利が保障されます。

問合せ こども未来課 電話 55-2731 ファクス 55-2956 Eメール fu-kodomomirai@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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