景観整備機構は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、景観法第92条に基づき、景観に関する一定の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人について、その申請により、景観行政団体の長がこれを指定し、市に代わって、あるいは市とともに、良好な景観形成に取り組む主体として、位置づけるものです。
行う業務:景観法第93条 第1号、第2号、第3号、第6号、第7号 に掲げる業務
行う業務:景観法第93条 第1号、第2号、第3号、第6号、第7号 に掲げる業務
一 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと
三 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
四 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
五 第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
六 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
富士市景観整備機構の指定等に関する規則
(PDF 26KB)
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