富士市では、市役所の窓口や保育園・幼稚園などの市の施設や、町内会(区)において、日本語が不自由な外国人市民のために通訳支援を行ってくださる方を募集しています。
1.事業の概要 | 2.の登録の資格要件を満たす方に外国語通訳支援員として登録していただき、市の窓口や市の施設、町内会(区)における手続きや説明に際し通訳支援の必要が生じた時に、指定された期日と場所に行き通訳を行っていただく事業です。 ただし、友好・姉妹都市に係るイベントや式典等の通訳、医療、教科指導や裁判に関する内容など専門性が高い通訳は対象外です。 |
2.登録の資格要件 | (1)市内または近郊にお住まいの20歳以上の方(国籍は問いませんが、外国籍の方の場合、就労に制限のない方) (2)日本語及び4に掲げるいずれかの言語の読み書きができ、文化・習慣等の違いを認識したうえで、通訳ができる方 (3)多文化共生の推進に理解と熱意がある方 (4)通訳支援において知り得た個人の秘密・情報を守れる方 |
3.登録の期間 | 登録者ご本人から、辞退の申し入れがあるまで登録は継続します。ただし、次の場合を除きます。 ・登録者として不適格と認められる事実が発生したとき ・電話、メールで連絡がとれなくなったとき |
4.対象の言語 | ポルトガル語、スペイン語 、フィリピン語、ベトナム語 ※その他の言語も随時受け付けます。 |
5.謝礼 | 定められた基準により、謝金を支給します。 |
6.登録の申込方法 | 市民部 市民活躍・男女共同参画課 窓口で受付を行います。事前にご連絡のうえ、窓口にお越しください。 登録申込書に必要事項をご記入いただき、書類審査及び面接を行ったうえ、登録の決定(却下)を行います。 |
7.登録に必要な書類 | (1)富士市外国語通訳支援員登録申込書 ※窓口にあります。 (2)外国人登録証の写し(外国籍の方) ※その他、謝礼の支払いに際して、口座登録等の申請が必要となります。 |
8.登録の受付 | 随時受け付けます。まずはお電話で市民活躍・男女共同参画課(0545-55-2704)にお電話をして、来庁されるお時間をお伝えください。 |
9.登録の受付時間 |
午前9時~12時、午後1時~5時 (土曜日曜、祝日及び年末年始は除く) |
10.問合せ先 | 富士市 市民部 市民活躍・男女共同参画課 〒417-8601 富士市永田町1-100(富士市役所3階) 電話:0545-55-2704 ファクス:0545-55-2864 メールアドレス: si-katsuyaku@div.city.fuji.shizuoka.jp |
市民活躍・男女共同参画課多文化共生担当
電話:0545-55-2704
メールアドレス:si-katsuyaku@div.city.fuji.shizuoka.jp