ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

マンション管理認定制度について

2024年12月18日掲載

 マンションの適正管理を推進していくため、マンション管理計画の認定を行っています。
 マンション管理計画を審査し、認定を行うものです。認定されたマンション管理計画は、区分所有者や関係者に対して、信頼性のある管理体制を提供するものとなります。

マンション管理計画認定制度とは

 マンションの適切な管理を確保するために、それぞれのマンション管理計画について認定を行うものです。
 具体的には、マンション管理計画の作成や改定に際して、指針に基づいて適切な内容が盛り込まれているかどうかを審査し、認定を行います。認定されたマンション管理計画は、区分所有者や関係者に対して、信頼性のある管理体制を提供するものとなります。
 公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用していただくことが、本市のマンション管理計画の認定を受ける前提となります。なお、計画の認定は、5年ごとの更新制です。

認定を受けることで期待される効果

  1. 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。
  2. 適正に管理されたマンションとして、市場において評価されます。
  3. 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がります。
  4. 住宅金融支援機構融資の「フラット35」やマンション共用部分リフォーム融資の金利引下げが受けられます。
  5. 「マンションすまい・る債」における利率上乗せが受けられます。
  6. マンション長寿命化促進税制の適用の対象となり、長寿命化工事の実施等一定の要件を満たす場合、固定資産税額が減額されます。(この減税を受けるには、区分所有者ごとの申告が必要です。税制の詳細は資産税課へお問い合わせ下さい。)

認定の基準

管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直しなどが基準として国によって定められています。本市独自の基準は設けておりません。

管理計画の認定の流れ

  1. 管理組合(申請者)が、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続き支援サービス」を利用して、認定申請依頼を行う。
  2. マンション管理センター(マンション管理士)が事前確認を行う。
  3. 適合していれば、事前確認適合証を発行する。
  4. 管理組合(申請者)が、住宅政策課に認定申請を行う。
  5. 審査後、管理計画認定通知を発行する。 

管理組合は市への申請前に、マンションの管理の専門家であるマンション管理センターの事前確認を受けることで、よりスムーズに認定が取得できます。(1~3の手続き)事前確認はオンラインでの手続きとなります。

「マンションの維持管理、将来について考えていますか?(国土交通省作成リーフレット)」より

認定申請手数料

認定申請にかかる手数料は無料です。ただし、(公財)マンション管理センターのシステム利用料及び事前確認審査料が必要となります。

認定に関する相談

マンション管理認定制度をはじめ改正マンション適性化法全般についての問い合わせ

問い合わせ先 一般社団法人日本マンション管理士会連合会
電話 03-5801-0858
受付期間 月曜から金曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始をのぞく)

管理認定マンションの一覧

認定制度で、マンション管理計画が認定されたマンションを公表しています。

マンション名 所在地 建築年月 戸数
エンゼルハイム富士壱番館 富士市水戸島 1988年10月 51戸
エンゼルハイム富士参番館 富士市水戸島 1990年4月 84戸
エンゼルハイム富士弐番館 富士市水戸島 1989年9月 68戸

関連サイトリンク集

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

都市整備部住宅政策課

電話:0545-55-2814
ファクス:0545-57-2828
メールアドレス:to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る