環境
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- 自然保護
- マナー条例・美化活動
2019年07月12日掲載
平成28年6月1日から富士市マナー条例が施行されました。ポイ捨てやふんの放置は禁止です。公共の場所では周囲に配慮して喫煙しましょう。
富士市誰もが快適に過ごすことができる美しいまちづくりの推進に関する条例
富士山の世界遺産登録を機に、富士市には世界中から人々が訪れるようになりました。
富士山の価値を再認識し、自らのまちに愛着を持ち、快適な生活環境を保全・創造することで、人々が永く住み続けたい、何度も訪れたいと感じる魅力に満ちた美しいまちを築きましょう。
次に掲げることを意識して、美しいまちづくりに取り組みます。
快適な生活環境の保全・創造に関する啓発、支援その他の必要な施策を実施します。
まちを汚さない、マナーを守るという「保全」の観点と、まちをきれいにするという「創造」の観点から施策を展開していきますので、ご協力ください。
市内に在住、在勤、在学の方
地域(自宅、会社、学校の周辺等)の美化に日常的に努めましょう。
快適な生活環境の保全・創造に努めましょう。
市の施策に協力するよう努めましょう。
市内で事業活動を行うもの
事業活動を行う地域の美化に日常的に努めましょう。
快適な生活環境の保全・創造のために必要な措置をとるよう努めましょう。
市の施策に協力するよう努めましょう。
富士市を訪れる方、通過する方
快適な生活環境の保全に努めましょう。
市の施策に協力するよう努めましょう。
公共の場所、他人の土地にごみを捨てることは禁止です。
ごみはごみ箱へ捨てるか、持ち帰りましょう。
たばこの吸い殻、紙くず、缶、瓶、ペットボトル、食べ物の容器、食べ残し、雑誌やチラシ類など
公共の場所、他人の土地に飼い犬、飼い猫などのふんを放置することは禁止です。
ふんは袋などに入れ、家に持ち帰って処分しましょう。
公共の場所で喫煙をする際には、次のことに配慮しましょう。
吸い殻や空き缶などのポイ捨ての原因になり得るものを販売する場合(自動販売機を含む)は、回収容器を設置し、適正に管理しましょう。
市は、次の公共の場所を「美化推進重点区域」に指定することができます。
次の団体は、美化推進重点区域の指定を市に申し出ることができます。
啓発用品の貸与や、美化推進キャンペーンの実施、関係団体への美化活動の働きかけなどを行う予定です。
富士本町通り美化推進重点区域マップ (PDF 34KB)
吉原本町通り・吉原東本通り(3丁目)美化推進重点区域マップ (PDF 35KB)
富士山登山ルート3776美化推進重点区域マップ (PDF 1537KB)
本条例の「公共の場所」とは、道路、公園、広場など、屋外の公共の用に供する場所のことです。
富士市マナー条例 (PDF 109KB)
富士市マナー条例【逐条解説】 (PDF 127KB)
富士市マナー条例施行規則 (PDF 97KB)
動物を飼う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「富士市飼い犬条例」に飼い主の責務等が規定されておりますので、社会や近隣に迷惑を及ぼさないよう、ルールを守って飼いましょう。詳しくは、「ペットは正しく飼いましょう」のページをご覧ください。
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環境総務課(市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2901
メールアドレス:ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp