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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市マナー条例の内容
平成28年6月1日から富士市マナー条例が施行されました。ポイ捨てやふんの放置は禁止です。公共の場所では周囲に配慮して喫煙しましょう。
条例名
富士市誰もが快適に過ごすことができる美しいまちづくりの推進に関する条例
制定の背景・目的
富士山の世界遺産登録を機に、富士市には世界中から人々が訪れるようになりました。
富士山の価値を再認識し、自らのまちに愛着を持ち、快適な生活環境を保全・創造することで、人々が永く住み続けたい、何度も訪れたいと感じる魅力に満ちた美しいまちを築きましょう。
基本理念
次に掲げることを意識して、美しいまちづくりに取り組みます。
- 誇るべき規範意識を身につけること
- 周囲の人々を思いやる心を育むこと
- 市・市民・事業者・来訪者で協働して進めること
対象者と責務
市役所
責務
快適な生活環境の保全・創造に関する啓発、支援その他の必要な施策を実施します。
「保全」と「創造」
まちを汚さない、マナーを守るという「保全」の観点と、まちをきれいにするという「創造」の観点から施策を展開していきますので、ご協力ください。
市民
市内に在住、在勤、在学の方
責務
地域(自宅、会社、学校の周辺等)の美化に日常的に努めましょう。
快適な生活環境の保全・創造に努めましょう。
市の施策に協力するよう努めましょう。
事業者
市内で事業活動を行うもの
責務
事業活動を行う地域の美化に日常的に努めましょう。
快適な生活環境の保全・創造のために必要な措置をとるよう努めましょう。
市の施策に協力するよう努めましょう。
来訪者
富士市を訪れる方、通過する方
責務
快適な生活環境の保全に努めましょう。
市の施策に協力するよう努めましょう。
禁止事項
ポイ捨て禁止
公共の場所、他人の土地にごみを捨てることは禁止です。
ごみはごみ箱へ捨てるか、持ち帰りましょう。
ごみの例
たばこの吸い殻、紙くず、缶、瓶、ペットボトル、食べ物の容器、食べ残し、雑誌やチラシ類など
ふんの放置禁止
公共の場所、他人の土地に飼い犬、飼い猫などのふんを放置することは禁止です。
ふんは袋などに入れ、家に持ち帰って処分しましょう。
禁止事項に違反した場合
- 指導または勧告をします。
- 指導または勧告によっても改善されない場合は、措置命令をします。
- 措置命令によっても改善されない場合は、違反事実(違反内容、氏名、住所など)を公表します。
その他の規定
公共の場所での喫煙マナー
公共の場所で喫煙をする際には、次のことに配慮しましょう。
- 他人の身体や、持ち物・衣類等に影響又は被害を与えないよう周囲に気を配ること
- 歩行中又は自転車乗車中には喫煙しないこと
- 灰皿がある場所で喫煙するか、携帯用灰皿を使用して喫煙すること
回収容器の設置
吸い殻や空き缶などのポイ捨ての原因になり得るものを販売する場合(自動販売機を含む)は、回収容器を設置し、適正に管理しましょう。
美化推進重点区域の指定
市は、次の公共の場所を「美化推進重点区域」に指定することができます。
- 人の往来が多く、吸い殻、空き缶等の投棄又は飼い犬等のふんの放置が著しい区域
- 地域の歴史、文化などからみて、地域の特性にふさわしい快適な生活環境を保全するため、特に必要があると認める区域
- その他市長が特に必要と認める区域
美化推進重点区域の指定の申出
次の団体は、美化推進重点区域の指定を市に申し出ることができます。
- 地縁に基づいて形成された団体で、おおむね小学校の通学区域をその活動の範囲とするもの
- その他定款、規約、会則等の定めを有する団体で市長が特に必要と認めるもの
美化推進重点区域での施策
啓発用品の貸与や、美化推進キャンペーンの実施、関係団体への美化活動の働きかけなどを行う予定です。
平成29年4月1日に美化推進重点区域に指定されました。
- 富士本町通り
- 吉原本町通り・吉原東本通り(3丁目)
- 富士山登山ルート3776
公共の場所とは
本条例の「公共の場所」とは、道路、公園、広場など、屋外の公共の用に供する場所のことです。
添付ファイル
関連リンク
動物を飼う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「富士市飼い犬条例」に飼い主の責務等が規定されておりますので、社会や近隣に迷惑を及ぼさないよう、ルールを守って飼いましょう。詳しくは、「ペットは正しく飼いましょう」のページをご覧ください。