固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産(事業の用に供する資産)が課税の対象となります。遊休地や家屋の屋上スペース等に設置された太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も、事業の用に供する資産として、固定資産税の課税対象となる場合があります。
償却資産となるものについては、下記の表を参照していただき、対象となる資産を所有されている場合には、申告をする必要があります。
また、一定の条件を満たす資産については、特例措置が適用され、税額が軽減される場合があります。(下記にリンク有)
所有者区分 | 10kW未満の太陽光発電設備 (余剰売電のみ) |
10kW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電問わず) |
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個人(住宅用) | 事業用資産になりません 申告対象外です |
事業用資産です 申告対象です |
個人(事業用) 法人 |
事業用資産です 申告対象です (売電収入の有無にかかわらず) |
事業用資産です 申告対象です (売電収入の有無にかかわらず) |
太陽光パネルの設置方法 | 家屋に一体の建材・屋根材として設置 | 架台に乗せて屋根に設置 | 屋根以外の場所(地上等)に設置 |
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太陽光パネル | 家屋 | 償却 | 償却 |
架台 | 家屋 | 償却 | 償却 |
接続ユニット | 償却 | 償却 | 償却 |
パワーコンディショナー | 償却 | 償却 | 償却 |
表示ユニット | 償却 | 償却 | 償却 |
電力量計等 | 償却 | 償却 | 償却 |
※表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税されます。
令和2年9月20日号
(PDF 629KB)
令和3年8月20日号
(PDF 602KB)
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp