固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産(事業の用に供する資産)が課税の対象となります。遊休地や家屋の屋上スペース等に設置された太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も、事業の用に供する資産として、固定資産税の課税対象となる場合があります。
償却資産となるものについては、下記の表を参照していただき、対象となる資産を所有されている場合には、申告をする必要があります。
また、一定の条件を満たす資産については、特例措置が適用され、税額が軽減される場合があります。(下記にリンク有)
所有者区分 | 10kW未満の太陽光発電設備 (余剰売電のみ) |
10kW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電問わず) |
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個人(住宅用) | 事業用資産になりません 申告対象外です |
事業用資産です 申告対象です |
個人(事業用) 法人 |
事業用資産です 申告対象です (売電収入の有無にかかわらず) |
事業用資産です 申告対象です (売電収入の有無にかかわらず) |
償却資産申告書の書き方説明 (PDF 430KB)
一定の条件を満たす資産については、特例措置が適用され、税額が軽減される場合があります。下記のページをご覧ください。
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp