家屋としての要件(土地定着性、外気遮断性、用途性)を満たす場合は課税の対象となります。居宅、店舗、工場、倉庫等の建物が挙げられます。
なお、物置・車庫等の建物でも、要件を満たす場合は課税の対象となります。
その建物が基礎等により永続的に土地に定着して使用できる状態をいいます。
屋根があり、3方以上を壁や建具などによって囲まれており、風雨をしのぐことができる状態をいいます。
居宅、店舗等の用途として利用できる状態をいいます。
家屋の評価額は、国(総務省)が示す固定資産(家屋)評価基準により算出します。建築工事費や購入価格とは異なります。算出した評価額は、市長が決定した後、課税台帳に登録され、納税者の閲覧に供されます。
家屋の評価の対象になるものは、次に掲げる表を参考にしてください。
評価の対象になるもの | 屋根・基礎・外壁・柱・造作・内壁・天井・床・建具・その他工事(庇・出窓・階段等)及び電気・ガス・給排水・衛生等の建築設備 |
評価の対象にならないもの | カーテン・家電・テーブル・門扉・庭・カーポート・作り付け以外の家具類 |
※ 評価額は3年に1度の基準年度(現在の基準年度は令和6年度)毎に見直しをおこないます。
※ 今年度の評価額が前年度分を超える場合は、通常、前年度の評価額に据え置かれます。
評価額は、次の計算式によって求められます。
評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 一点単価
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費(建築工事価格・購入価格とは異なります)です。 国(総務省)の定めた固定資産(家屋)評価基準を基に、部分別(屋根、外壁、天井など)に使用されている資材や設備に対する点数を積み上げて算出します。
家屋の建築後の年数経過によって生ずる家屋の損耗の状況分を減価します。
「固定資産評価基準」は東京都の物価水準を基準にしているため、富士市の物価水準に調整します。また、設計管理費等に相当する分についても調整します。
家屋の場合、原則として評価額が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を計算します。
※ 都市計画税は、市街化区域にのみ課税されます。
固定資産税額 = 課税標準額(評価額) × 1.4%(税率)
都市計画税額 = 課税標準額(評価額) × 0.3%(税率)
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp