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更新日:2025年5月15日

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目次

 

都市計画税について

都市計画税とは

都市計画税は、公園・道路・上下水道などの都市計画事業や、区画整理事業の費用にあてるために、目的税として課税している税金です。

課税の対象

市街化区域内に所在する土地または家屋です。

納税義務者

市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者です。

税額

次の計算式で求めます。

税額=課税標準額×税率(0.3%)

平成24年度より旧富士川町に所在する土地及び家屋の都市計画税率が0.2%から0.3%へ変更となりました。

課税標準額

都市計画税を計算するための基礎となる価格で、原則として固定資産課税台帳に登録された土地又は家屋の価格です。
ただし、課税標準の特例措置などが適用される場合は、適用後の価格が課税標準額となります。
価格については「固定資産税について」をご覧ください。

固定資産税について

免税点

固定資産税について免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。

納期

固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。
「納付期限について」のページをご覧ください。

納付期限について

お問い合わせ先

財政部資産税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2743

ファクス番号:0545-51-0445