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国民健康保険税の試算について

任意継続との比較をする方を対象に、国民健康保険税の試算を行っています

 会社等を退職し勤務先の健康保険・共済組合等を脱退した場合、国民健康保険に加入するか、勤務先の健康保険・共済組合等の任意継続をするかなどを、選択する必要があります。
 富士市では、任意継続との比較をする方を対象に、国民健康保険税の試算を行っています。任意継続との比較以外で税額の試算をしたい方は、添付ファイル「試算用エクセルブック」をご利用ください。

  • 試算結果はあくまで仮の計算です。実際の課税額を保証するものではありません。

試算用エクセルブック

 試算用エクセルブックに必要な情報を入力し、ご自身で税額の試算を行うことができます。
 下のリンクからファイルをダウンロードしてご利用ください。

注意事項
  • 試算用エクセルブックの利用には、マイクロソフトエクセルが必要です。

簡易試算フォーム

 リンク先のフォームで簡易計算ができます(別ウィンドウでひらきます)。

試算の受付(任意継続との比較をする方のみ)

 国民健康保険税の試算は、窓口もしくは電話で受け付けています。計算に必要な情報を市が把握しているかどうかにより受付方法が変わりますので、事前に電話でご確認ください。

※前年の所得情報が確定する時期(毎年度6月中旬)より前に依頼される場合や、最近所得の申告・修正を行った場合、他市町村から転入した方等は、計算に必要な情報を市が把握していないため、前年中の総所得金額等がわかる資料が必要となります。

【計算に必要な情報を市が把握していない場合】

 窓口のみでの受け付けとなります。試算には、マイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書に加えて、前年中の総所得金額等がわかる資料(確定申告の控え・源泉徴収票等)をお持ちください(このとき、お持ちいただいた資料のコピーをとらせていただきます)。計算結果はその場で印刷してお渡しします。
※勤務先の健康保険で扶養に入っていた人に収入がある場合には資料をお持ちください。

【計算に必要な情報を市が把握している場合】

 窓口もしくは電話で受け付けできます。窓口へお越しの際はマイナンバーカード、運転免許証等、身分証明書になるものをお持ちください。計算結果はその場で印刷してお渡しします。電話の場合は、計算結果をご自宅へ郵送します。個人情報保護のため、口頭で金額をお伝えすることはできませんのでご注意ください。

※7月中は窓口が大変混雑いたします。この期間は窓口での試算ができず、結果を後日郵送させていただきますのでご了承ください。

計算に用いる基準総所得金額について

 国民健康保険税は、毎年4月に年度が変わります。任意継続と比較する国民健康保険税額(1か月あたりの金額)は、3月以前分と4月以降分とで変わりますのでご注意ください。計算に用いる基準総所得金額と固定資産税額も、4月に変わります。

[具体例]
■令和6年度国民健康保険税(令和6年4月から令和7年3月分)の計算に用いる額
・基準総所得金額:令和5年中の所得(令和5年1月から12月分)から計算した額

■令和5年度国民健康保険税(令和5年4月から令和6年3月分)の計算に用いる額
・基準総所得金額:令和4年中の所得(令和4年1月から12月分)から計算した額

国民健康保険税に関する「よくある質問」

国民健康保険税に関する「よくある質問」については、下記リンク先を参照してください。

お問い合わせ

国保年金課賦課担当(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2752
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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