現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険 > 国民健康保険税に関すること > 国民健康保険税の試算について
ページID:375
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
目次
国民健康保険税の試算について
富士市では、国民健康保険税の試算をすることができるフォームをご用意しています。下記のリンク先より、ご自宅で簡単に計算していただけます。
会社等を退職し勤務先の健康保険・共済組合等を脱退した場合、国民健康保険に加入するか、勤務先の健康保険・共済組合等の任意継続をするかなどを、選択する必要があります。この試算フォームは、任意継続との金額を比較をする際にもご活用いただけます。
※試算結果はあくまで仮の計算です。実際の課税額を保証するものではありません。
試算フォーム
令和8年度 富士市国民健康保険税額試算フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
試算フォームの使い方
年齢と総所得金額等の2項目を試算したい人数分だけ入力し、下部にある「計算する」にチェックを入れると年間の保険税額が表示されます。
税率を確認したい方や所得の入力で不明な点がある方などは、「事前確認」よりご確認いただけます。
試算表の発行(任意継続との比較をする方のみ)
任意継続との金額を比較をする場合に限り、国民健康保険税の試算表を発行しています。窓口もしくは電話で受け付けていますが、計算に必要な情報を市が把握しているかどうかにより受付方法が変わりますので、事前に電話でご確認ください。
※前年の所得情報が確定する時期(毎年度6月中旬)より前に依頼される場合や、最近所得の申告・修正を行った場合、他市町村から転入した方等は、計算に必要な情報を市が把握していないため、前年中の総所得金額等がわかる資料が必要となります。
※4月上旬や7月は窓口が大変混雑いたします。窓口が混雑している場合は、計算結果を後日郵送させていただくこともございますのでご了承ください。また、休日(日曜)開庁では後日郵送となります。
計算に必要な情報を市が把握していない場合
窓口のみでの受け付けとなります。試算には、マイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書に加えて、前年中の総所得金額等がわかる資料(確定申告の控え・源泉徴収票等)をお持ちください(このとき、お持ちいただいた資料のコピーをとらせていただきます)。計算結果はその場で印刷してお渡しします。
※勤務先の健康保険で扶養に入っていた人に収入がある場合には資料をお持ちください。
計算に必要な情報を市が把握している場合
窓口もしくは電話で受け付けできます。窓口へお越しの際はマイナンバーカード、運転免許証等、身分証明書になるものをお持ちください。計算結果はその場で印刷してお渡しします。電話の場合は、計算結果をご自宅へ郵送します。個人情報保護のため、口頭で金額をお伝えすることはできませんのでご注意ください。
計算に用いる基準総所得金額について
国民健康保険税は、毎年4月に年度が変わります。任意継続と比較する国民健康保険税額(1か月あたりの金額)は、3月以前分と4月以降分とで変わりますのでご注意ください。計算に用いる基準総所得金額も4月に変わります。
具体例
令和8年度国民健康保険税(令和8年4月から令和9年3月分)の計算に用いる額
- 基準総所得金額:令和7年中の所得(令和7年1月から12月分)から計算した額
国民健康保険税に関する「よくある質問」
国民健康保険税に関する「よくある質問」については、下記リンク先を参照してください。