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非自発的失業者の方に対する保険税の軽減制度


 会社の倒産、解雇、雇い止め等の理由で失業した方の保険税が軽減されます。次の要件に該当する場合は、雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知と、既に国保に加入している方は国民健康保険証をお持ちのうえ、国保年金課で申告をして下さい。なお、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知については、公共職業安定所(ハローワーク)[電話0545-51-2151]にお問い合わせください。
※「離職票」ではお手続できません。「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」と間違えて「離職票」を持参する方が多いので、ご注意ください。

軽減の要件

 平成30年3月31日以後に離職し、雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知の離職コードが以下のいずれかである方。さらに、離職日において65歳未満の方。
※雇用保険受給資格者証(第1面)または、雇用保険受給資格通知の「5.離職時年齢」「11.離職年月日」「12.離職理由」をご確認ください。 
※離職日以後に再就職し、社会保険に加入したことがある場合は、再度離職したときの雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知の離職コードにより判定します。

軽減の対象となる離職理由コード

離職理由コード 特定受給資格者又は特定理由離職者
11 12 21 22 31 32 特定受給資格者(注1)
23 33 34 特定理由離職者(注2)

注1:特定受給資格者…解雇、会社の倒産、雇い止め等の事業主都合で離職した方
注2:特定理由離職者…有期雇用の雇用期間満了、正当な理由のある自己都合で離職した方

 特定受給資格者・特定理由離職者の該当要件については、公共職業安定所(ハローワーク)[電話0545-51-2151]にお問い合わせください。
 なお、特例受給資格者証(注3)、高年齢受給資格者証(注4)をお持ちの方は対象となりませんので、ご注意ください。

注3:特例受給資格者証… 季節的に雇用される方又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者に交付されるもの
注4:高年齢受給資格者証… 65歳前から雇用保険に加入し、65歳到達日以後に離職された高年齢継続被保険者に交付されるもの

軽減方法

 離職した方の前年の給与所得金額の100分の30に相当する額を給与所得金額とみなして、保険税額の算定及び7割・5割・2割の軽減判定を行います。また、高額療養費等の所得区分の判定の際にも給与所得金額の100分の30に相当する額を前年の給与所得金額とみなして判定します。

軽減期間

 離職日の翌日の属する年度及び翌年度末までが軽減期間となります。
 ただし、平成30年3月31日から平成31年3月30日までの間に離職した方は、平成31年度分のみの軽減になります。

郵送による申請

 郵送による申請をご希望の場合、以下の申告書を、書き方を参考にご記入のうえ、雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知の両面コピーしたものを同封してお送りください。

 送付先:〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 富士市役所国保年金課 賦課担当

マイナンバーを活用した情報連携について

 非自発的失業者の方に対する保険税の軽減制度について、マイナンバーを活用した情報連携が始まりましたが、情報連携できない場合があります。つきましては、申告の際は、これまでどおり、雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知と、すでに国保に加入している方は国民健康保険証をお持ちのうえ、お越しくださいますようお願いします。

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お問い合わせ

国保年金課賦課担当(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2752
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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