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障害者手帳によるJR運賃割引

2024年11月12日掲載


 精神障害者手帳、身体障害者手帳又は療育手帳を交付された方が、旅客鉄道会社(JRの鉄道・航路・JRバス)に乗車船するとき、運賃が割引されます。なお、私鉄等については、各鉄道会社にお問い合わせください。

精神障害者手帳

令和7年4月1日から精神障害者手帳を交付された方も、JR鉄道等運賃の割引サービスが始まります。
サービスを受けるには、以下の条件をすべて満たした手帳が必要になります。
 1 手帳に顔写真が貼付され、県の割印がされている
 2 手帳内に種別の記載がある(新規追加された項目になります)
 3 有効期限が切れていない

乗車券等はみどりの窓口等で手帳を提示して購入してください。 

サービスが受けられる手帳の見本サービスが受けられる手帳の見本

割引サービスを受けるには

割引サービスを希望される方で、現在条件を満たさない手帳を所持している場合は、以下のお手続きをお願いします。
また、手帳の新規申請をされる方で、サービスを希望される場合は、顔写真(注)を1枚ご提出ください。
なお、手帳の新規・更新・再発行申請から手帳が発行されるまでには、2~3か月程度お時間がかかります。余裕をもってご申請ください。
(注)縦4センチメートル×横3センチメートル 上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの

現在所持する手帳の顔写真の有無 更新時期の場合 更新時期でない場合
なし 更新申請と同時に顔写真(注)1枚を提出し、手帳の再交付申請をしてください。 顔写真(注)1枚を提出し、手帳の再交付申請をしてください。
あり 更新申請時にサービスを希望する旨をお伝えください。手帳に種別を追加記載いたします。 手帳に種別を追加記載いたしますので、窓口にお越しください。

制度の概要

1 手帳保持者が介護者と一緒に乗車する場合。ただし、手帳保持者と介護者は同一区間の乗車券等となります

対象者 対象となる乗車券等 割引率
第一種(1級)精神障害者と介護者1名 普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
5割
12歳未満の第二種(2・3級)精神障害者と介護者1名 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

2 手帳保持者が一人で乗車する場合。ただし、片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります

対象者 対象となる乗車券等 割引率
第一種(1級)精神障害者
第二種(2・3級)精神障害者
普通乗車券 5割

身体障害者手帳、療育手帳

第一種の概要

  障害者と介護者が乗車する場合
(障害者及び介護者1名割引)
障害者が単独で乗車する場合
(障害者のみ割引)
乗車券 片道100キロメートル以下(注1)
割引あり

(注2)
乗車券 片道100キロメートルを超える場合
割引あり

割引あり
定期乗車券(注3)
割引あり
×
割引なし
回数乗車券(注5)
割引あり
×
割引なし
普通急行券(注6)
割引あり
×
割引なし
割引率 5割 5割

第二種の概要

  障害者のみ割引
乗車券 片道100キロメートル以下(注1)
(注2)
乗車券 片道100キロメートルを超える場合
割引あり
定期乗車券(注3)
(注4)
回数乗車券(注5) ×
割引なし
普通急行券(注6) ×
割引なし
割引率 5割

注意事項

●乗車券等はみどりの窓口等で手帳を提示して購入してください。

(注1)近距離区間は、自動券売機で「小児用」の切符を購入して乗車できます。
(注2)自動車線(JRバス)のみ割引きになります。
(注3)小児用定期乗車券は割引きをしません。
    障害者が通学定期券の場合介護者は、通勤定期券を購入してください。
    自動車線(JRバス)の定期乗車券の割引率は3割になります。
    なおJRバス東名高速線(ハイウェイバス)に定期乗車券はありません。
(注4)障害者が12歳未満の場合障害者及び介護者が割引されます。
    障害者が単独で乗車する場合には割引になりません。
(注5)自動車線(JRバス)の回数乗車券は割引きをしません。
(注6)新幹線等の特急券(特別急行券)は割引きの対象に含まれません。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

障害福祉課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2759 
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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