ページID:2994
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
有料道路割引について
(令和5年3月27日より手続き開始)有料道路障害者割引制度の変更について
1.1人1台要件の緩和について
令和5年3月27日より、事前に登録した自動車以外の有料道路の通行についても、要件を満たしていれば割引が適用されるようになります。また、自動車を所持していなくても割引申請が可能になります。
事前に登録していない自動車(親族や知人の自動車、レンタカー、代車等)で割引を受けるには、障害福祉課の窓口で割引申請をしていただき、有料道路料金所の一般レーンにて手帳の提示を行う必要があります。(事前に登録申請をしていない自動車については、ETCレーンを通過しての割引を受けることはできません。)
なお、手帳に記載の旅客鉄道運賃減額が「2種」の方は、手帳所持者本人が運転して有料道路を通行する場合のみ割引の対象となります。(タクシー等での有料道路の利用は、本人以外の運転での通行となるため、割引対象外です。)
事前に自動車を登録せず割引申請をする場合は、(1)障害者手帳、(2)運転免許証(自ら運転する場合のみ)を持参のうえ、窓口にお越しください。
(注)既に事前に割引申請を行い、自動車1台を事前登録されている方は、本改正に伴う新たな手続きは不要です。
2.オンライン申請の導入
事前に自動車を登録し、ETC利用申請をする方は、オンラインでの申請が可能になります。
詳細は、下記「有料道路における障害者割引制度のオンライン申請受付サイト」をご参照ください。
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請受付サイト(外部サイトへリンク)
有料道路割引
身体障害者手帳を所持している方が自ら運転する場合及び1種身体障害又は1種知的障害を持つ方を乗せて介護者が運転し有料道路を利用するとき、料金の割引をしています。
対象者 | 自動車の範囲 | 割引率 | 備考 |
---|---|---|---|
|
|
50% | 手続きに必要なもの
(注)ETC(イーティーシー)を利用する場合、上記に加えて
|
(注1)未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。
(注2)有効期間は2年間です(申請から2回目の誕生日まで)。有効期限の2か月前から受付を行いますので更新の手続きを行って下さい。(有効期限前の申請の場合3回目の誕生日まで有効)
(注3)割引証を他人に譲渡したり、不正に使用すると、2年間の交付停止など罰則があります。