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更新日:2025年5月15日

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目次

 

航空運賃割引

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付された方等が、国内線の定期航空航路を利用する場合、航空運賃が割引されます。
なお、割引の対象及び割引率は航空運送業者又は路線によって異なりますので、各航空運送事業者に直接お問い合わせください。

身体障害者、知的障害者

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた満12歳以上の障害者が単独で利用する場合、障害者の航空運賃が割引されます。
  2. 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた満12歳以上の障害者が介護者とともに利用する場合、障害者と介護者(1人)の航空運賃が割引されます。(航空運送事業者によっては、第二種身体障害者又は第二種知的障害者の介護者は、割引の対象にならない場合があります。)

精神障害者

  1. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた満12歳以上の障害者が単独で利用する場合、障害者の航空運賃が割引されます。(顔写真付きの手帳に限ります。また、航空運送事業者によっては、割引の対象にならない場合があります。)
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた満12歳以上の障害者が介護者とともに利用する場合、障害者と介護者(1人)の航空運賃が割引されます。。(顔写真付きの手帳に限ります。また、航空運送事業者によっては、割引の対象にならない場合があります。)

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2759

ファクス番号:0545-53-0151