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この手当は、身体・知的又は精神に障害がある20歳未満のこどもを家庭で養育している方(保護者)に対する手当です。
区分 | 支給対象 |
---|---|
1級 | 1. 身体障害1級・2級又は3級の一部のこども 2. 療育手帳Aのこども 3. 精神障害があって前記と同程度のこども 4. 合併障害があって前記と同程度のこども |
2級 | 1. 身体障害者3級の一部と4級の一部のこども 2. 知的障害でIQがおおむね50以下のこども 3. 精神障害があって前記と同程度のこども 4. 合併障害があって前記と同程度のこども |
(注意事項)
障害児が20歳に達するとこの手当はうち切られます。以後は、国民年金法による 障害基礎年金が受けられる場合がありますので、必ず年金の手続きをしてください。
(窓口)
障害福祉課 電話:0545-55-2759 ファクス:0545-53-0151
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