福祉
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- 障害福祉サービス事業者の皆さまへ
在宅で、20歳未満の特に重度の障害を持ち、日常生活上、常に介護を必要とするこどもに支給します。
(対象者)
1・身体障害者手帳1級及び2級の一部のこども
2・最重度の知的障害(IQ20以下)のこども
3・重度の知的障害(IQ35以下)と重度の身体障害(1・2級)を合併するこども
4・重度の精神障害を持つこども
5・その他、上記と同程度の障害を有するこども
(支給制限)
次のような場合は、障害児福祉手当は支給されません。
1・障害児、配偶者及び扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合
2・障害児が施設に入所した場合
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp