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更新日:2025年5月15日
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目次
アスベスト対策事業(補助制度)
民間建築物の吹付けアスベストに対する補助制度についてお知らせします。
平成29年度における注意点・変更点
- 平成29年度から補助額等が大きく変更されました。
- 補助の条件として「建築物石綿含有建材調査者」の関与が義務付けられました。詳しくは、建築指導課へお問合せください。
- 補助制度については令和2年度末で終了予定でしたが、延期することとなりました。
民間建築物吹付けアスベスト対策助成制度の概要
この制度は、市民のアスベストによる健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、民間建築物で吹付けアスベストが施工されているものを対象に、アスベストの含有の有無に関する調査や、除去工事等を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。
- 補助対象者
補助対象者は、補助申請建築物の所有者又は管理者等です。 - 補助対象事業
- 分析調査事業・・・吹付け建材のアスベスト含有の有無に係る分析調査
- 除去等事業・・・アスベストを含んでいる吹付け建材の除去、封じ込め又は、囲い込みの工事
※建物の解体に伴う吹付けアスベストの除去についても補助の対象となります。
- 補助額
- 分析調査事業・・・・・・分析調査に要する費用の全額を補助(限度額は25万円/棟)
- 除去等事業・・・・・・除去等工事に要する費用の3分の2以内の額を補助(限度額は60万円/敷地)
アスベスト対策事業(補助制度)ミニパンフレット(PDF:462KB)
注意事項
- 除去等事業の補助を受ける場合は、工事を実施する前に助成金の交付申請手続きをし、交付決定を受けていただく必要があります。
- 補助制度については、年度毎の予算の範囲内で交付する補助事業であり、予算の状況によっては交付を受けられないことがありますのでご了承ください。
- 交付申請の後、交付決定日(工事着手可能日)まで期間を要する場合があります。