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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市公共交通利用促進条例
令和元年7月1日に、公共交通の利用を促進する条例を施行しました。
目的
公共交通の利用の促進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び公共交通事業者の果たすべき責務等を明らかにするとともに、公共交通の利用の促進のために行う基本的事項を定めることにより、公共交通の利用を総合的に促進し、もって活力ある地域社会及び地域経済の実現に寄与することを目的として制定しました。
基本理念
次の4つの項目を基本的な考え方として、利用の促進に取り組みます。
- 市民によって積極的に利用されること
- 公共交通が便利になり、より使いやすくなること
- 公共交通の必要性を認識すること
- 市、市民、事業者及び公共交通事業者が連携すること
対象者と役割及び責務
市(行政)
責務
- 公共交通の利用促進に関する施策を策定し、実施するものとする。
- 必要な体制を整備し、財政措置を講ずるものとする。
- 市民、事業者、公共交通事業者その他関係機関の協力を得るよう努めるものとする。
- 市民及び事業者の関心及び理解を深めるよう努めるものとする。
市民
市内に居住する者、市内に通勤する者、市内に通学する者
役割
- 公共交通への関心及び理解を深め、自家用車の過度な利用を控え、公共交通を積極的に利用するよう努めるものとする。
- 公共交通の利用促進に関して市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
- 公共交通の利用促進に関して公共交通事業者が実施する事業に協力するよう努めるものとする。
事業者
市内で事業活動を行うもの
役割
- 事業活動に伴う移動、従業員の通勤等における公共交通の利用を促進するよう努めるものとする。
- 従業員に対し公共交通の利用促進に関する啓発を行うよう努めるものとする。
- 公共交通の利用促進に関して市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
- 公共交通の利用促進に関して公共交通事業者が実施する事業に協力するよう努めるものとする。
公共交通事業者
事業者のうち、一般乗合旅客自動車運送事業者(主に高速道路で運行する事業者等は除く)、一般乗用旅客自動車運送事業者、鉄道事業者
責務
- 公共交通の利便性の向上を図るものとする。
- 公共交通の利便性の向上に関する情報を積極的に提供するものとする。
- 公共交通の利用促進に関する事業を実施するものとする。
- 公共交通の利用促進に関して市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
基本的施策
市は公共交通の利用促進に関して以下の施策を講ずるものとする。
- 公共交通を安全かつ快適に利用することができる環境を整備するために必要な施策
- 公共交通を利用することが困難な地域における交通手段の確保を図るために必要な施策
- 利便性が高く、機能的な公共交通網の形成を図るために必要な施策
- 公共交通の利用促進に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るために必要な施策