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更新日:2025年5月8日

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ふるさと納税制度

平成20年5月「ふるさと納税制度」がスタートしました。この制度は、都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合に、寄附金額等に応じ住民税などが軽減される制度です。
富士市では、ふるさと納税制度を市プロモーション事業として活用するため、市外からの寄附者の皆さんに対し、市特産品の贈呈などの特典を設けています。
富士市への応援を、ぜひよろしくお願いします。

(1)制度の概要

平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、「ふるさと」への貢献や応援をしたいという納税者の思いを活かすことができるように、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が大幅に改正されました。
具体的には、都道府県・市区町村への寄附金のうち、個人住民税所得割の2割を限度として、自己負担額の2千円を超える全額が所得税及び個人住民税から控除されます。
例えば、個別の税額計算が必要となりますが、2万円を寄附した場合には、単純計算で個人住民税と所得税を合わせて1万8千円が控除されます。

(2)制度を利用するための手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等(富士市では「寄附金受領書」)を添付して申告を行っていただく必要があります。(所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)
また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」も利用できます。これは、確定申告不要な給与所得者等の方が、住民税課税市区町村に対する寄附控除申請を富士市が代わって行うことを要請する制度です。(寄附する自治体が5つ以下の場合に利用できます。6自治体以上の場合は、確定申告する必要があります。)


寄附金控除の手続き図(確定申告の場合)


寄附金控除の手続き図(ワンストップ特例制度の場合)

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お問い合わせ先

産業交流部産業政策課ふるさと納税推進担当

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2952

ファクス番号:0545-51-1997