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更新日:2025年7月18日
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目次
ごみ集積所の利用について
ごみ集積所は、町内会(区)により設置・維持管理されています。
ごみ集積所の利用に当たっては、管理する町内会(区)ごとに、清掃当番等の一定のルールや役務がある場合があります。
ごみ集積所を利用する場合は、町内会(区)に必ずご相談ください。
地域の環境美化や効率的なごみ収集のため、町内会(区)のごみ集積所管理にご協力をお願いします。
ごみ集積所の種類
ごみ集積所には、排出できる品目に違いがあります。集積所にごみを出す際は、その集積所に排出できる品目を確認してください。
排出できるもの |
内容 |
燃えるごみ | 燃えるごみのみを排出することができるごみ集積所です。 概ね20世帯に1か所を目安に設置されています。 |
燃えるごみ+資源・埋立ごみ | 燃えるごみの他、かんやペットボトルなどの資源物、埋立ごみ等、ごみ集積所に排出できる全ての品目を排出できる集積所です。 概ね50世帯に1か所を目安に設置されています。 |
資源・埋立ごみ | 資源物や埋立ごみのみを排出できる集積所です。燃えるごみは排出できません。 |
燃えるごみ+古紙類 | 燃えるごみに加え、古紙類も排出できる集積所です。 |
ごみ集積所に関するお問い合わせ
引越等により、使用するごみ集積所を変更したい場合やどこのごみ集積所を利用したら良いかわからない場合は、ご自身の所属する町内会(区)にご相談ください。
一部の集合住宅(マンションやアパート等)では、町内会(区)ではなく住宅の管理者によりごみ集積所が設置されている場合があります。集合住宅にお住まいの方はまず管理者にお問い合わせください。
ごみ集積所の新設・移動について
ごみ集積所の新設・移動・廃止については、まずは町内会長(区)にご相談いただき、町内会長・区長から廃棄物対策課へご相談ください。