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更新日:2025年5月15日
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目次
森林墓園使用者のみなさまへ(お知らせ・手続きについて)
墓所使用上のお願い
- (1)枯れた生花、飛散した造花は、毎週金曜日に片付けさせていただきます。
- (2)法要の際のお供物(菓子・果物・白木物等)は、式が終了後お持ち帰りいただくようお願いいたします。
- (3)使用墓所内の管理は、基本的に使用者が行うようにしてください。
- (4)火気の使用時には十分注意してください。
- 芝生墓所の方は、着火用バケツを必ず使用してください。
- 線香に火を着ける前に周辺に打ち水をし、お帰りの際は、線香が消えていることを確認してください。
- お盆の迎え火や送り火は、ご遠慮願います。
- (5)納骨の際は、事前に墓園管理事務所にご連絡願います。
- (6)毎年度の墓所管理料は、納付期限内に納めてください。
- (7)開園時間は、以下のとおりです。(休園日はありません。)
【通常開園期間(4~6月、9~3月)】午前8時30分~午後5時15分
【特別開園期間(7~8月)】午前8時30分~午後6時30分 - (8)その他の規定等については、富士市森林墓園条例及び富士市森林墓園条例施行規則をご覧ください。
墓所にお骨を納める際の手続き(埋蔵・改葬)
提出先は、森林墓園管理事務所(電話0545-22-6116)です。事前に、納骨予定の日時について、連絡してください。
(当日は、墓園管理事務所の者が立ち会います。)
必要なもの
- (1)墓所使用承認(許可)書(※承継承認通知書をお持ちの方は、添付してください)
- (2)火葬済証または改葬許可証
- (3)納骨届出書
使用者の住所等変更の手続き(住所や氏名を変更した場合)
提出先は、富士市役所10階環境総務課です。市民課(富士市役所2階)での手続きと併せて行ってください。
必要なもの
- (1)墓所使用承認(許可)書
- (2)変更前と変更後の経過がわかる証明書(住民票の写し(住所変更時)、戸籍謄本(氏名変更時)、運転免許証等)
- (3)窓口に来られた方の身分証明書
- (4)墓所使用者住所等変更届出書
墓所使用者住所等変更届出書(第12号様式)(PDF:29KB)
墓所使用承認(許可)書の再発行の手続き
提出先は、富士市役所10階環境総務課です。再発行に数日かかります。再発行手数料はかかりません。
必要なもの
- (1)使用者の身分証明書
- (2)窓口に来られた方の身分証明書
- (3)墓所使用承認書再交付申請書
墓所使用承認書再交付申請書(第5号様式)(PDF:28KB)
承継(名義の変更)について
承継手続き(使用者が死亡した場合)
提出先は、富士市役所10階環境総務課です。手続きに数日かかります。手数料はかかりません。
必要なもの
- (1)墓所使用承認(許可)書(※承継承認通知書をお持ちの方は、添付してください)
- (2)従前の使用者との関係を証明する書類(戸籍謄本等)
- (3)承継しようとする方の住民票の写し
- (4)窓口に来られた方の身分証明書
- (5)墓所使用権承継申請書
- (6)確約書(墓所の使用に際して)
承継手続き(現使用者の生前承継の場合)
提出先は、富士市役所10階環境総務課です。手続きに数日かかります。手数料はかかりません。
生前承継は、使用者本人が高齢や疾病等で祭祀の主宰が困難な場合に限ります。
また、納骨されていない場合の承継者は、使用者の直系血族と使用者の配偶者に限ります。(離婚・離縁した場合を除く)
必要なもの
- (1)墓所使用承認(許可)書(※承継承認通知書をお持ちの方は、添付してください)
- (2)従前の使用者との関係を証明する書類(戸籍謄本等)
- (3)承継しようとする方の住民票の写し
- (4)窓口に来られた方の身分証明書
- (5)墓所使用権承継申請書
- (6)生前承継に関する誓約書
- (7)確約書(墓所の使用に際して)
墓石を設置、改修する際の手続き
提出先は、森林墓園管理事務所です。なお、指定業者はありません。設置基準等については、「碑石等設置に係る指針」をご確認ください。
必要なもの
- (1)平面図、正面図及び側面図
- (2)碑石等設置・改修届出書
お問い合わせ先
富士市森林墓園管理事務所
住所:富士市桑崎991番地の11 電話:0545-22-6116