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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市障害者就労施設等からの物品等調達方針について
お知らせ
富士市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)に基づき、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達を総合的かつ計画的に推進するため、「富士市障害者就労施設等からの物品等調達方針」を策定しましたので、お知らせします。
方針の目的
富士市障害者就労施設等からの物品等調達方針に沿った発注を通じて、障害者就労施設等の受注の増進を図り、障害者の就労支援及び自立並びに社会参加の促進に資することを目的とします。
調達の対象となる障害者就労施設等
- (1)障害者総合支援法に基づく事業所等
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型・B型)
- 生活介護事業所
- 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援及び就労継続支援を行うものに限る。)
- 地域活動支援センター
- (2)障害者基本法に基づき国又は地方公共団体の助成を受けている小規模作業所
- (3)国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令に基づく事業所
- 特例子会社
- 重度障害者多数雇用事業所
- (4)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者等
- 在宅就業障害者
- 在宅就業支援団体
調達の対象となる物品等
- (1)物品
- 事務用品
- 食料品・飲料
- 小物雑貨
- その他の物品
- (2)役務
- 印刷
- クリーニング
- 清掃・施設管理
- 情報処理・テープ起こし
- 飲食店等の運営
- その他の役務