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更新日:2025年5月15日

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目次

 

支払い方法の変更(償還払い化)による介護サービス費の支給申請書

償還払い化について

介護保険サービスを利用した被保険者が介護保険料滞納等により、保険給付の支払い方法が償還払いとなる場合、サービス費用を一旦、全額自己負担(10割)していただくことになります。なお、負担いただいた費用のうち保険給付分は、申請により後日支給されます。

申請に必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)
  • 利用月ごとの領収書(サービス費用全額(10割)を領収したもの)
  • 指定居宅介護支援提供証明書(居宅介護支援)又は指定介護予防支援提供証明書(介護予防支援)
  • サービス提供証明書(居宅介護支援及び介護予防支援以外の全てのサービス)
  • 委任状(代理人に対して振込を希望する場合)

※領収書に記載された領収日から2年を経過した場合、申請いただいても時効により支給できません。

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【提供証明書】

お問い合わせ先

福祉部介護保険課保険給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2766

ファクス番号:0545-51-0321