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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市軽度生活援助事業
事業の目的
在宅高齢者の日常生活上の軽易な援助を行います。支援を必要とする人に、援助内容に応じた知識・経験を有する者を派遣することにより、自立した生活の継続を可能とし、要介護状態への進行を防止することを目的としています。
事業の内容
対象者
世帯員全員が市県民税非課税であり、65歳以上の高齢者のみで構成される世帯の人
利用料
1時間あたり120円ですが、作業は2人1組で行うため、1時間あたり120円×2人分です。
利用回数、時間について
- 年度内(4月から翌年3月までの間)に4回まで
- 1回あたり延べ8時間まで(草や選定枝の運搬に係る時間を含む)
作業内容
- 草取り(機械を使用した除草剤の散布や草刈りは不可)
- 庭木の剪定(高さが3メートルを超える木や、松などの手入れの難しい木は不可)
- 屋内清掃等(換気扇やレンジ周りの清掃、窓拭き、衣類の整理等)
- 修理など日曜大工(手すりの設置等、破損により怪我に繋がるおそれのある作業は不可)
- 障子・網戸の張替え(襖の張替えは軽度生活援助として実施することができません)
- その他の軽度な作業(畑を除く自宅敷地内の軽作業)
注意事項
軽度生活援助は、あくまでも日常生活において必要と認められる援助であり、特別に高度な専門技術を要しない軽作業が対象となります。作業するシルバー人材センターの会員も高齢者であるため、危険が伴うものや技術的に困難なものは対象となりません。シルバー人材センターで対応することができない作業は民間事業者へご依頼ください。また、賃貸住宅の共有スペースの作業は対象外です。家屋管理人にご相談ください。
利用について
- 初回のお申し込みは、高齢者支援課に申請書を提出してください。
- 2回目以降のお申し込みは電話での受付を可能としています。高齢者支援課にご連絡いただき、必ず『軽度生活援助のお申し込み』とお伝えいただいた上で、希望する作業内容と作業月をお申し込みください。
- 1回のお申し込みで受付できる作業は1種類です。また、利用料のお支払いが完了するまで次の作業を受付することができません。
- 草取り及び庭木の剪定、障子・網戸の張替えは年度内2回までご利用可能です。
- 作業するシルバー人材センターの会員や作業月の時期(上~下旬)の希望は伺うことが出来ません。
- 住所や同居する世帯員、課税状況に変更が生じることが判明した場合は、必ず申請書の再提出をお願いいたします。
- 1回の作業時間は、草や剪定枝の運搬に係る時間を含む最大8時間(会員が2人体制で作業をするため4時間×2)です。1回の作業の範囲はこの時間内で処理可能なものとなります。