現在位置:トップページ > しごと・産業 > 入札・契約情報 > 物品の買い入れ等 > お知らせ(物品の買い入れ等) > 請負契約に係る文書の印紙税の取扱いについて

ページID:4249

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

請負契約に係る文書の印紙税の取扱いについて

請負契約に係る文書の印紙税の取扱いについてお知らせします。

請負契約に係る文書を作成する場合には、印紙税の取扱いにご留意ください。

1.対象となる契約

  • 建設工事及び建設業関連業務委託
  • 委託業務等各種契約、物品売買契約(印紙税法別表第1第2号に該当するもの。)

2.請負契約に係る課税文書の例

  • 契約書
  • 協議書(工期延長協議、スライド協議、消費税率改定に伴う協議等)
  • 設計変更指示書(※指示内容の欄に「上記の内容について、本指示書とは別に変更請負契約書を取り交わすものとする。」と記載されている場合は、非課税文書扱いとなります。)

3.その他

  • 課税、非課税等の判断が困難な場合は、所轄又は最寄りの税務署に相談をお願いします。

お問い合わせ先

財政部契約検査課契約担当

市庁舎7階南側

電話番号:0545-55-2727

ファクス番号:0545-53-0909