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更新日:2025年5月15日
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目次
物品の買入れ等に係る入札契約関係書類等の押印の見直しについて
行政サービスの効率的・効果的な提供を目的として提出される書類等の押印見直しが行われ、入札・契約に関する書類等についても、契約書等の一部を除き令和3年4月1日から押印を省略できることとしました。なお、押印しないことを強制するものではないため、押印されていても従前どおり受け付けます。
押印を省略できる書類(一部抜粋)
競争入札参加資格審査申請書等記載事項変更届、富士市物品購入公募型指名競争入札参加申請書、入札辞退届 等
押印の代わりに署名又は記名押印を求める書類
誓約書
様式中に「氏名を自書しない場合は、記名押印すること」と書かれています。
引き続き押印が必要な書類(一部抜粋)
入札書、委任状、契約書 等
様式中に(印)又は押印欄があります。
実施日
令和4年4月1日