現在位置:トップページ > 市政情報 > 広報 > 広報ふじ > 令和3年 > 広報ふじ 令和3年10月5日 1247号 > 【広報ふじ令和3年】指定難病などに関する支援制度

ページID:6274

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

【広報ふじ令和3年】指定難病などに関する支援制度

指定難病などに関する支援制度

難病には、指定難病、特定疾患、小児慢性特定疾病などの種類があり、いずれも厚生労働省や県が指定した疾病です。これらの支援制度についてお知らせします。

医療費の助成(県が認定・支給)

指定難病などの診断を受け、一定の基準を満たしている人は、医療受給者証の交付を受けると、医療費の一部が助成されます。受給者証の交付を受けるには、疾病ごとに認定基準があります。主治医と相談してから、富士保健所へ申請してください。
詳しくは、富士保健所に問い合わせるか、県ウェブサイトをご覧ください。
※「医療受給者証」のほか「こども医療費受給者証」も交付されている場合、当該療養に要した保険診療分医療費の自己負担金は、こども医療費の払い戻し対象となります。

問合せ

  • 「指定難病」「特定疾患」について
    富士保健所医療健康課 電話 65-2659
  • 「小児慢性特定疾病」について
    富士保健所福祉課 電話 65-2647
  • 「こども医療費」について
    こども家庭課 電話 55-2738 ファクス 51-0247

療養扶助費(市が支給)

  • 対象/「特定医療費(指定難病)受給者証」「特定疾患医療受給者証」「先天性血液凝固障害等医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けた人
  • 支給金額/一律支給分 1万円(受給者証の有効期間内1回)
  • 入院支給分
    • 1か月の入院日数が15日以上の場合、月に1万円
    • 1か月の入院日数が14日以下の場合、月に5000円

そのほか、訪問看護などの費用の一部を助成する「難病患者介護家族リフレッシュ事業」、在宅患者の利便性向上のため、車いす等の購入費用の一部を助成する「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」があります。
※難病患者も、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービスを受けられる場合があります。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

問合せ

  • 「療養扶助費」「難病患者介護家族リフレッシュ事業」「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」について
    保健医療課 電話 55-2739 ファクス 53-5586
  • 「障害福祉サービス」について
    障害福祉課 電話 55-2761 ファクス 53-0151

富士市難病患者・家族連絡会

難病患者及び患者家族、賛助会員によって構成された会です。難病患者と家族がよりよい生活を送ることができるよう、様々な活動により支援をしています。

  • 活動内容/
    • 電話、面接による相談(無料)電話 64-9045または電話 090-8737-7952(ピアサポーター)
      ※秘密は厳守します。
      • とき/毎月第1・第3水曜日 10時~15時
      • ところ/フィランセ東館3階 福祉団体活動室
    • 難病患者総合相談会の開催、会員同士の交流及び他団体との交流、医療講演会の開催など
  • 問合せ/富士市難病患者・家族連絡会会長
    泉 清順(せいじゅん) 方 電話 090-4238-5343または事務局 電話 090-8737-7952

10月の救急当番医

ergency Hospitals Available on Holidays
Pronto Socorro em atendimento fim de semana e feriados
-図表あり-
(図表説明)10月の救急当番医

今号の目次にもどる

お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課広報広聴担当

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456