ページID:3868

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

敷地の接道について

建物を建てる敷地は、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなくてはいけません。
現況が道路状のものであっても建築基準法では道路とみなせない場合や、用途や規模によって接道に関する規定が異なる場合がありますので、事前に建築土地対策課の窓口で確認して下さい。

【お願い】
建築確認の申請をする場合、図面表記の間違えを防止するため、申請前に関係課にて配置図等の記載内容確認及び、照合印の押印を行っていますので、ご協力をお願いいたします。(照合印制度)
なお、照合印制度については、下の「富士市における建築基準法の規定の道路等の照合印制度について」をご覧ください。

富士市における建築基準法の規定の道路等の照合印制度について(PDF:60KB)

建築基準法に定められた道路

道路種別 内容
第42条第1項第1号道路 国道、県道、市道で幅員4メートル以上のもの
第42条第1項第2号道路 都市計画法や土地区画整理法等に基づいて造られた幅員4メートル以上のもの
第42条第1項第3号道路 建築基準法施行の際、既にあった幅員4メートル以上のもの(法施行前道路)
第42条第1項第4号道路 都市計画法などの法律により、2年目以内に事業が行われる予定の4メートル以上の道路
第42条第1項第5号道路 特定行政庁が道路の位置を指定した幅員4メートル以上の私道(位置指定道路)
ふじタウンマップ【指定道路情報】にて概要情報を確認できます。
第42条第2項道路 建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいた幅員1.8メートル以上、4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの(狭あい道路)

お知らせ

上表の道路に接していない敷地への建築物の建築は、特定行政庁(市長)による『許可』にて可能となる場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
建築基準法第43条の許可について

第42条第1項第5号道路(位置指定道路)の基準、申請手続きに関しては下記リンクをご覧ください。
建築基準法第42条第1項第5号(道路位置指定)の基準、申請手続きについて

関連リンク

お問い合わせ先

都市整備部建築土地対策課建築安全推進担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2791

ファクス番号:0545-53-2773