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児童手当

2023年04月26日掲載

児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

所得上限限度額以上により児童手当を受給していない人へ

令和4年6月分の手当から、前年の所得が所得上限限度額以上であった人は、児童手当を受給できなくなりました。
児童手当を受給できなくなった後に、前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当を受給するためには再申請が必要です。

詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

支給対象者(請求者)

 富士市に住民登録がある人で、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している人

  • 父母がともに児童を養育している場合には、主に生計を維持している人が支給対象者となります。

所得制限・上限限度額

 所得制限・上限限度額表

扶養親族等の数
(16歳未満の扶養親族を含む)
所得制限限度額(1) 所得上限限度額(2)
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円
  • 令和4年6月分から所得上限限度額(2)が追加され、受給資格者の所得が(2)以上の場合は児童手当を受給できなくなりました。
  • 令和5年度以降(修正申告等をした場合は令和4年度も含む)の所得が(2)を下回った人は、手当を受給できますので、納税通知書等の送付日の翌日より15日以内に再申請してください。
  • 所得税法に規定する「同一生計配偶者」については、扶養親族の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族の数に含みません。
  • 税法上の老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
  • 扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
判定に用いる所得額の計算方法は以下のA-Bになります。

A:前年(1~5月分においては前々年)中の所得額(受給者又は配偶者1人の所得です。合算ではありません。)
B:控除額(1+2+3)
  1 8万円(社会保険料相当額 ※全員一律)
  2 10万円(給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)の場合)
  3 請求者が以下の税法上の控除を受けている場合は(  )内の額
    ・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除(控除額)
    ・障害者控除(1人につき27万円)
    ・特別障害者控除(1人につき40万円)
    ・ひとり親控除(35万円)
    ・寡婦控除(27万円)
    ・勤労学生控除(27万円)

支給の開始月・手当額

 請求した翌月分から支給します。

  • さかのぼって支給はできません。ただし、出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や転出予定日の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や転出予定日の次の月分から支給となります。
3歳未満(3歳誕生月まで) 月額 15,000円
3歳以上小学校6年生まで 第1子 月額 10,000円
第2子 月額 10,000円
第3子以降 月額 15,000円
中学生 月額 10,000円
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
月額 5,000円
所得上限限度額以上 資格消滅(支給なし)
  • 第1子、第2子、第3子とは、請求者が養育している児童のうち、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の中で、生まれの早い児童から順に数えたものです。

支給時期

支給対象月 振込予定日
6月~9月分 10月10日
10月~1月分 2月10日
2月~5月分 6月10日

※受給者(請求者)名義の口座へ振り込みますので、ご自身で通帳を記帳して振り込みをご確認ください。
※振込予定日が土曜・日曜・祝祭日の場合には、土曜・日曜・祝祭日直前の平日に振り込みます。

児童手当の支給要件

1.児童の国内居住要件

 児童が海外に住んでいる場合、原則として児童手当を受給することはできません。
 ただし、児童が海外に留学している人は、児童手当を受給できる場合があります。

2.児童と別居している保護者の受給

 父母が別居している時は、児童と別居している親は児童手当を受給することができなくなる場合があります。
 (単身赴任等で別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます。)

3.児童が児童福祉施設等に入所している場合

 原則として、児童福祉施設等に対して支給されます。

4.未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で児童手当を支給

 未成年後見人や、父母指定者(児童の父母等が国外に居住している場合に、児童の父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で児童手当が支給されます。

認定請求書の提出

<請求が必要な方>
  • 出生、転入などにより新たに受給しようとする人
  • 児童手当を受給していない人で、新たに受給しようとする人
<請求場所>

子育て給付課(市役所4階南側)※公務員の方は勤務先に請求

<持ち物>
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者及び配偶者の個人番号カード等個人番号のわかる書類
  • 請求者の顔写真付本人確認書類(例・個人番号カード・運転免許証)等
  • 上記の持ち物がすぐにそろわなくても、認定請求書の提出はできます。
  • 必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります。
  • 郵送による認定請求書の提出もできます。必要書類に関してはお問い合わせください。
  • 電子による申請を行いたい場合には、「ぴったりサービス」にて富士市のサービス検索を行い、「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を選択し、画面説明に従ってご利用ください。

 ※電子申請を行うためには、個人番号カード及び個人番号カードに対応するICカードリーダまたはスマートフォンが必要となります。

<認定請求書のダウンロード>

 ※郵送の場合には、請求者の顔写真付本人確認書類(例・個人番号カード・運転免許証)を添付してください。

現況届

令和4年度から、現況届の提出が原則不要になりました。

ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富士市と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • 法人である未成年後見人、施設等受給資格者
  • その他、富士市から提出の案内があった人

対象者には、6月中旬頃に案内通知を送付いたしますので、ご確認をお願いいたします。
現況届は毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるか確認するためのものです。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。また、現況届を2年間提出しなかった場合は資格が消滅し、それまでの手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

その他の手続

 次のような場合には、すみやかに子育て給付課で手続をしてください。

  • 受給者が富士市外(国外)に転出するとき(単身赴任を含む)
  • 児童が富士市外(国外)に転出するとき
  • 受給者、または児童が死亡したとき
  • 受給者が離婚、または再婚したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 出生等により児童の数が増加したとき
  • 所得更正があったとき
  • 養育している児童の数が変わったとき
  • 児童と別居、同居したとき
  • 受給者が拘禁、拘禁終了されたとき
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童が里親委託を解除されたり、児童福祉施設等から退所したとき
  • 支払希望金融機関に変更があったとき(変更届を振込日の2週間前までに提出)

※支店廃止等による口座番号の変更、離婚や再婚等により名義の氏を変更した場合も手続が必要です。
※お子様など受給者以外の人の口座に手当を振り込むことはできませんので、ご注意ください。
※手続が遅れた場合、手当を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
※また、手続が遅れた場合、手当を返還していただくことがあります。

<申請書のダウンロード>

※振込金融機関の変更届・受給証明書再交付申請書を郵送で提出する場合は、受給者の身元確認書類(運転免許証等の顔写真付の身分証明書の写し)を添付してください。
※郵送請求による受給証明書発行は、申請受付日から1~2週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

寄附制度

 児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、児童・子育て支援事業のために活かしてほしいという人には、寄附を行うことができる手続きもあります。ご関心のある人はお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て給付課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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