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今までの個人情報保護法制は、法律だけでも3つに分かれ、さらに自治体ごとに条例を制定していたので、約2,000ものルールが林立している状態でした。
そこで、「活発化する官民や地域の枠を超えたデータ利活用に対応するため、別個の法律や条例による規律により生じていた旧法制の不均衡・不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で設定すること」を目的に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)」が改正され、個人情報保護法が自治体にも適用されることとなりました。
個人情報保護法改正の概要について
(PDF 1886KB)
個人情報保護法の条文については、次の外部リンク先をご参照ください。
富士市の個人情報保護に関する取組みは、平成17年10月1日に施行した「富士市個人情報保護条例」に基づいて実施しておりましたが、令和5年4月1日からは「個人情報保護法」の規定が適用されることに伴い、「富士市個人情報保護条例」は廃止となります。
個人情報保護法から委任された事項や条例での規定が許容される事項等、最小限の措置に限り条例で規定できることとされました。富士市では、個人情報保護法の施行に関し必要な事項を、次のとおり条例で規定します。
富士市個人情報の保護に関する法律施行条例等の制定について
(PDF 145KB)
富士市個人情報の保護に関する法律施行条例
(PDF 85KB)
富士市個人情報保護審査会条例
(PDF 82KB)
富士市個人情報の保護に関する法律施行細則
(PDF 400KB)
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