富士川では、漁業法の規定に基づく静岡県内水面漁業調整規則により、いくつかの規制がされています。
県道富士川由比腺(富士川橋)下流端から四ヶ郷堰堤の上流20メートルに至る区域は、年間を通じて全魚種採捕できません。
JR東海道本線鉄橋上流端から富士川河口に至る区域は、10月11日から11月15日まで全魚種採捕できません。
鮎は、2月1日から5月31日までの期間は、採捕できません。
あまごは、11月1日から翌年2月末日までの期間は、採捕できません。
これら事項に違反して魚族を採捕した場合は、県規則で、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
富士川で釣りをする皆様へ (PDF 467KB)
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