2021年06月16日掲載
中小企業等経営強化法に基づき中小企業者が作成する先端設備等導入計画の認定申請を受け付けます。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、先端設備等の導入時、税制支援などの支援措置を受けることができます。対象設備は、機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋(事業用家屋については下記リンクを御覧ください。)並びに構築物(塀、看板(広告塔)、受変電設備等)です。
詳細は、中小企業庁作成の「先端設備等導入計画策定の手引き」を御覧ください。
なお、この制度は、生産性向上特別措置法に基づき創設されましたが、同法が2021年6月16日に廃止されたことにより、制度は中小企業等経営強化法へ移管されました。
先端設備等導入計画策定の手引き
(PDF 2877KB)
富士市は、導入促進基本計画について、経済産業省の同意を得ました。
富士市において設備投資を行う予定のある中小企業者で先端設備等導入計画の申請を予定している方は、この導入促進基本計画に適合するように作成してください。
富士市の導入促進基本計画
(PDF 217KB)
先端設備等導入計画の申請は、次により行ってください。
(注1)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書を添付してください。
(注2)税制支援は対象となる規模要件が異なりますので御注意ください。(資本金1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)もしくは従業員1,000人以下の個人事業主)
(注3)工業会証明書の写し・先端設備等に係る誓約書
申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに富士市産業政策課に工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を追加提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。(工業会証明書の写しは税務申告時にも必要です。)
申請時にすでに工業会証明書を入手している場合は、先端設備等に係る誓約書の提出は不要です。申請書類1~3に併せて工業会証明書の写しを提出してください。
変更申請の場合の申請書類、工業会証明書、建築確認済証、建物の見取り図、建物の取得に係る契約書、先端設備の購入契約書、誓約書及びリース契約の取扱いについても、上記に準じて行ってください。
この場合においては、次の点に御留意ください。
富士市 産業経済部 産業政策課 誘致担当 〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 ※封書の表に「先端設備等導入計画 申請書類在中」と記載してください。
先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
(Word 24KB)
先端設備等に係る誓約書
(Word 19KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画(変更後)
(Word 21KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書
(Word 19KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(Word 26KB)
申請提出用チェックシート
(Excel 22KB)
下記リンク先を御覧ください。
産業政策課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2906
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp