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災害時の避難先の考え方について

災害時の避難先の考え方について説明します。

避難所に避難することだけが「避難」ではありません。

(1)自宅の災害リスクを確認する

以下の「ふじタウンマップ(防災マップ)」または各種ハザードマップから、自宅の災害リスクを確認しましょう。

(2)避難所への避難が必要かどうか確認する

「避難」とは「難」を「避」けることです。
自宅の災害リスクによっては、自宅での安全確保も可能です。
風水害時に避難所に行く必要があるかどうか、以下の「避難行動判定フロー」から確認してみましょう。
※出展:内閣府防災ウェブサイト

(図)避難行動判定フロー 避難行動判定フロー

(図)避難行動判定フローの参考情報

また、地震の場合も、自宅の耐震化や家具・家電の固定、食料・水の備蓄などの家庭内対策を事前に行うことで、災害発生後も自宅で生活を続けることができます。
本当に避難所に行く必要のある方を、適切に受け入れられるようご協力ください。
なお、自宅が危険な場合も、避難先は市指定の避難所だけではありません。安全な親戚・知人宅等に避難することも考えておきましょう。

避難所に避難した場合の注意事項

(1)手洗い、咳エチケット等の基本的な対策の徹底

避難者や避難所運営スタッフは、頻繁に手洗いするとともに、咳エチケット等の基本的な感染対策を徹底しましょう。

(2)避難所の衛生環境の確保

避難者が共有する物品やスペースは定期的に、家庭用洗剤を用いて清掃するなど、避難所の衛生環境をできる限り整えます。
なお、避難所の備蓄品には限りがあります。水や食料などに加え、自身の健康状態を確認するために体温計を持参するなど、可能な限り必要な物は持参してください。

避難所へ持参していただきたいもの(例)
・水
・食料
・日用品
・常備薬
・マスク
・体温計

(3)十分な換気の実施、スペースの確保等

避難所内は、避難者の自らが十分な換気に努めるとともに、十分なスペースが確保できるよう留意します。

(4)風邪の症状(発熱、咳等)がある人のための専用のスペースの確保

風邪の症状(発熱、咳等)がある人については、専用のスペースを確保します。できる限り個室にするとともに、専用のトイレを確保するように努めます。一般の避難者とは滞在スペースや動線を分離しますのでご協力をお願いします。

可能な限り多くの避難所の確保

静岡県は、静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合と「災害時における宿泊施設の提供等に関する協定」を令和2年1月30日に締結しました。
この協定に基づき、要介護や要支援認定を受けた高齢者、障害者、乳児と保護者、妊産婦などの要配慮者について、市内に地震、風水害その他の災害が発生した場合に、ホテルや旅館で受入れいただくよう要請することができます。
市では、これらの協定の活用等により、あらかじめ指定した避難所以外の施設を活用するなど、可能な限り多くの避難所の確保に努めます。

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お問い合わせ

防災危機管理課(消防防災庁舎3階)

電話:0545-55-2715
ファクス:0545-51-2040
メールアドレス:bousai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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