災害時に開設する医療救護所で業務する看護師等を募集しています
東海地震や南海トラフ地震などの大規模災害発生時には、多くの市民が負傷する可能性があります。このような場合、救護病院に指定されている病院を除き、一般の医療施設は原則的に診療を中止するため、市は医療救護所を開設し、応急治療を行うことにしています。
医療救護所の医療スタッフは、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等(保健師、助産師、看護師、准看護師の資格を持つ人)で構成します。医師、歯科医師、薬剤師の派遣は医師会等の各団体に依頼しますが、看護師等については、広く募集を行うことにしました。
普段の医療施設の運営と同様に、医療救護所の運営にも、看護師等の力が必要不可欠です。災害の混乱の中の活動になると思われますが、趣旨にご理解、ご賛同いただき、多くの皆さまに応募していただきたいと考えています。
※本登録によって、医療救護活動への参加義務が発生するものではありません。災害時、自身や家族の安全を最優先に確保していただき、可能であれば活動をお願いするものです。
保健師、助産師、看護師または准看護師の資格を有し、市内在住または市内在勤の方を対象とします。現在、医療施設等に勤務されている方も対象です。
ただし、東海地震や三連動地震などの大規模災害発生時に、ご自身が勤務する医療施設等の業務を優先しなければならない方は除きます。
医療救護所の開設予定場所は市内16箇所(中学校区)で、原則として中学校の体育館か教室を使用します。活動する場所は、応募された方の希望を伺って決定します。
また、開設期間は概ね4日間程度を想定しています。原則として24時間開設しますが、業務は交代制で行います。
■日当、実費弁償について
所定の日当(報酬)及び時間外勤務手当をお支払いします。また、業務を行うにあたって、ご自身が賄った薬剤、治療材料、医療器具の修繕等の経費がある場合は、実費をお支払いします。
■扶助金(補償金)の支給について
業務に従事しているとき、負傷したり、病気にかかったりした場合には、災害救助法施行令の規定に準じて、扶助金(補償金)を支給します。
■医療事故の対応について
業務に従事しているとき発生した医療事故により、被救護者(患者)との間で損害賠償等の紛争が生じた場合は、故意または重大な過失がない場合に限り、市が責任をもって処理します。
「富士市医療救護所看護師等登録票」に、所有している資格の免許証のコピーを添付して、富士市保健医療課へ提出してください。
応募に関する詳しいことは、「富士市医療救護所登録看護師等募集要項」をご覧ください。
「富士市医療救護所看護師等登録票」、「富士市医療救護所登録看護師等募集要項」は、下部からダウンロードできます。
皆さまの応募をお待ちしております。
富士市医療救護所看護師等登録票
(PDF 63KB)
富士市医療救護所登録看護師等募集要項
(PDF 142KB)
保健医療課(フィランセ西館3階)
電話:0545-67-0260
ファクス:0545-67-0355
メールアドレス:ho-iryou@div.city.fuji.shizuoka.jp