富士市国民保護計画について説明します。
平成16年9月、国民保護法施行に伴い、都道府県および市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。 この計画は、武力攻撃やテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が、国、都道府県、他の市町村、関係機関等と連携、協力して迅速、的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ基本的事項を定めておくものです。
また、平成17年3月に閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」に基づいて、平成18年3月に「静岡県国民保護計画」が作成されました。 富士市においては、国で示した「市町村国民保護モデル計画」、また、県で示した「静岡県版市町国民保護モデル計画」に準拠し、さらに「静岡県国民保護計画」、「富士市地域防災計画」との整合性を図りながら、平成19年2月に「富士市国民保護計画」を作成しました。
国民保護法第39第1項の規定により、市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会を置くと定められています。さらに、法第40条第8項の規定により、市町村国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定めるとされています。このため、平成18年3月富士市国民保護協議会条例を制定いたしました。
富士市国民保護計画
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