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更新日:2025年10月28日
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目次
河川占用に関すること
河川土木工事や河川占用、それらに類する申請になります。
「河川に橋を架けたい」「河川に排水管を接続したい」などの工事の申請のほか、「占用物を承継したい」「占用が不要になったので廃止したい」といった場合もこちらになります。
申請を受理した日から許可が下りるまで2週間前後かかるので、早めの申請をお願いします。
河川占用許可申請書(2部提出)
河川土木工事や河川占用の申請書です。
河川に橋を架けたい、水道管や排水管等を埋設したい等の河川占用の場合、または水路の付け替え工事等、河川土木工事を施工したい場合の申請書です。
橋の幅等には基準があるので、申請する前に協議をお願いします。
※普通河川における占用と準用河川における占用では、許可申請書が異なりますのでご注意ください。
※令和7年11月1日から、試行として町内会長・区長の確認を省略します。(用水委員の確認は必要です。)
- 許可申請書(普通河川)(ワード:32KB)
- 許可申請書(準用河川)(ワード:29KB)
- (新)必要書類(ワード:34KB)
- (新)河川の名称等(ワード:19KB)
- (新)確認書-用水委員のみ(ワード:29KB)
- 誓約書(ワード:32KB)
許可事項変更許可申請書(2部提出)
普通河川において、既に許可されている占用や土木工事の内容を変更する場合の申請書です。
変更前の許可書のコピーを添付してください。
内容により、別途必要な書類または不要な書類がある場合がありますので、事前に協議してください。
河川占用並びに土木工事施行協議書(1部提出)
国や県による占用、あるいは開発行為での事前協議を行う場合の申請書です。
内容により、別途必要な書類または不要な書類がある場合がありますので、事前に協議してください。
許可申請書(準用河川・27条)(2部提出)
準用河川において土地の形状を変更したり竹木の栽植・伐採をしようとする場合の申請書です。
事前に協議のうえ、提出してください。
権利譲渡承認申請書(2部提出)
許可を取った占用物の権利が土地の売買等により他の人に移る場合の申請書です。
譲渡人と譲受人の署名、捺印が必要です。
また、譲受人は誓約書を提出する必要があります。
流水占用料等減免申請書(1部提出)
河川占用料の減免申請をしたい場合の申請書です。
減免基準がありますので事前にお問い合わせください。
流水占用料等減免申請書(ワード:30KB)
各種届出(1部提出)
- 着手届・完成届
着工時、工事完了後に届け出る書類です。
手届は許可後、着手前に提出してください。
完成届は工事完了後に、工事の内容がわかるカラー写真を添付し提出してください。 - 行為中(廃)止届
許可を取った占用物を撤去したり、河川土木工事を中止する場合に届け出る書類です。
事前に協議のうえ、提出してください。
行為中(廃)止届(ワード:14KB) - 地位承継届
相続等(法人は合併等)により、占用者が変わる場合に届け出る書類です。
地位承継届(ワード:16KB) - 住所、氏名変更届
占用者の住所・氏名(法人は名称)を変更した場合に届け出る書類です。
住所、氏名変更届(ワード:14KB)