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富士市男女共同参画条例

2021年04月01日掲載

富士市男女共同参画条例

 少子高齢化の進行をはじめ、経済・社会情勢は急激な変化をとげており、地域の中で豊かに暮らしていくためには、社会のさまざまな分野で男女共同参画を推進する必要性が高まっています。
 そのため、富士市では平成16年に富士市男女共同参画条例を施行し、男女共同参画の推進に関して基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにし、市民との協働による男女共同参画社会の実現に寄与することを目的としています。
 また、富士市男女共同参画条例は市民と協働して作られたことが特徴です。

富士市男女共同参画条例は市民と協働でつくりました

 条例制定の動きは、平成13年4月、第2次男女共同参画プランのスタートに伴い、「男女共同参画プラン策定推進会議」から、「プランの効果的かつ具体的推進を図るための法的整備として、条例制定が必要である」との提言を受けたことから始まりました。
 男女共同参画を推進する条例は、市民の生活規範であるとともに、市民の意識に働きかけるものです。そこで、条例を市民との協働でつくることになり、広報紙やマスコミを通じて、条例づくりのメンバーを公募しました。その結果、33人の応募者で「男女共同参画条例づくり市民会議」を組織し、男女各1名が共同代表に就任、平成16年4月の施行を目途に条例市民会議案づくりに取り組みました。
 「男女共同参画条例づくり市民会議」は、平成14年1月から毎月1回会合を開き、学習活動や課題整理などを進めて、条例に盛り込む項目や文案など具体的な検討を行い、市民会議条例案を作成しました。
 そして、平成15年5月3日から6月5日までの1か月間、市民会議が作成した条例案を公開し、一般市民の皆さんからご意見を募りました。
 市民会議は、寄せられた意見をまとめて最終案を作成し、市長に提言を行いました。

富士市男女共同参画条例を改正しました(令和3年4月1日改正)

 富士市男女共同参画条例が施行されてからの次のような社会の変化に対応するため、条例を改正しました。
・セクシュアル・マイノリティの人権尊重意識の高まりなど新たな価値観の創出
・絶えない性暴力やドメスティック・バイオレンス(DV)等の被害、深刻化する少子化等の問題の発生
 このような社会情勢の変革の中、男女共同参画の概念に従前の男女間の性差に基づく社会的格差の是正だけでなく、セクシュアル・マイノリティも含めた全ての人の人権を尊重することを加えるとともに、用語の整理・見直しを行うため、所要の改正を行いました。

主な改正内容

前文

 前文では、本条例の理念を掲げていますが、これまで「男女」間の平等的な取扱いを謳っていたところ、「全ての人が性別等にかかわらず」平等に取り扱われるようにするため文言の整理を行いました。

第2条

 身体的特徴等に基づく「性別」(第1号)に加え、自らの性に対する自己認識である「性自認」(第2号)、恋愛感情や性的関心がどのような性別に向かうかという「性的指向」(第3号)を含めて「性別等」(第4号)としました。

第9条

 第1項は、性別等に係るハラスメントは、セクシュアル・ハラスメント以外にもマタニティハラスメントなどの新たな概念が生じていることから、「(セクシュアル・ハラスメント)その他の性別等に関わるハラスメント」を加えました。
 第2項は、DVの対象が配偶者や内縁者に限らず恋人などに拡大してきていることから、「配偶者、交際相手等の親密な関係にある者又はあった者の間で起こる暴力行為又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」に改めました。
 第3項は、セクシュアル・マイノリティの秘密の暴露(アウティング)やカミングアウトの強要が問題とされていることから、これらの禁止について新たに規定を設けました。
 前文をはじめ全体を通した本条例の趣旨に照らして、社会通念上、一般的に認められるものである身体的な性と性自認が一致している人の性別に関する情報を常識的な範囲で公開することについては、本条項により規制するものではありません。

第15条

 男女共同参画審議会の委員は、第4項の規定により男女比が均衡するように配慮していますが、Xジェンダーのように、男女いずれの性別に区別できない委員がいることが想定されます。そのため委員の割合について、これまでの少数派が4割未満にならないようにすることから、多数派が6割を超えないようにすることに改めました。

富士市役所における男女共同参画推進に関する指針

 富士市役所では、職員ひとりひとりが個性と能力を発揮し、いきいきと働くことで活力あふれる市役所を目指して「富士市役所における男女共同参画に関する指針」を設置し職場環境の整備に努めています。

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お問い合わせ

市民活躍・男女共同参画課 男女共同参画室(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2724
ファクス:0545-55-2864
メールアドレス:si-danjo@div.city.fuji.shizuoka.jp

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