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「フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されました」(令和6年11月1日施行)

2024年12月16日掲載

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されました。

この法律の目的

1.フリーランスの方々と企業等の発注事業者間の取引適正化
2.フリーランスの方々の就業環境整備

詳細・お問い合わせ先

【リーフレット】

【厚生労働省ウェブサイト】

QRコード

【公正取引委員会ウェブサイト】

【お問い合わせ先】
静岡労働局 雇用環境・均等室
電話:054-252-5310

お問い合わせ

商業労政課 雇用労政担当(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2778
ファクス:0545-55-2971
メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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