2024年01月29日掲載
富士市内にある空き家の所有者から申請のあった空き家情報を、「富士市空き家バンク」に掲載し、広く情報を提供することにより、空き家を売りたい、貸したい所有者と、買いたい、借りたい利用希望者をマッチングさせるためのシステムです。
富士市空き家バンク制度
(PDF 158KB)
市内にある空き家で、次の全ての要件を満たすものとします。
空き家の売却、賃借等を行う権利を有する者
※所有者が複数いる場合は、所有者全員の同意を得ていること
借地にある空き家の場合は、土地所有者から富士市空き家バンクへの登録について同意を得ていること
物件登録から交渉・契約までの流れ
(PDF 137KB)
物件登録のための要件を確認します。
また、媒介のための宅建業者を選定していただきます。必要に応じて、市が地元の宅建業者である「協力事業者」を紹介します。
協力事業者又は、所有者が自ら選んだ宅建業者と登録物件に係る媒介を依頼する契約(ただし、売買の場合は、専任媒介契約又は専属専任媒介契約とする)を結んでください。
協力事業者は市と連携し、空き家バンク事業への協力を申し出ていただいた富士地区の宅建業者です。公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会東部支部もしくは公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部に所属しています。
協力事業者一覧
(PDF 239KB)
下記の書類を提出してください。
[PDF]富士市空き家バンク登録申請書(様式第1号)
(PDF 41KB)
[Word]富士市空き家バンク登録申請書(様式第1号)
(Word 14KB)
[PDF]富士市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)
(PDF 99KB)
[Word]富士市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)
(Word 18KB)
物件登録の完了後、空き家の物件情報を市ウェブサイト上の空き家バンクのページに掲載し、空き家を買いたい・借りたい方を募集します。
協力事業者等の媒介のもと、空き家の売買又は賃貸について、利用者と交渉・契約を行います。
登録した物件の契約が成立した場合または、登録内容の変更、取り消しの場合は、以下の書類を提出してください。
[PDF]富士市空き家バンク物件登録抹消届出書(様式第7号)
(PDF 30KB)
[Word]富士市空き家バンク物件登録抹消届出書(様式第7号)
(Word 15KB)
[PDF]富士市空き家バンク物件登録事項変更届出書(様式第4号)
(PDF 29KB)
[Word]富士市空き家バンク物件登録事項変更届出書(様式第4号)
(Word 15KB)
富士市空き家バンク制度は、物件問い合わせへの円滑な対応や契約時のトラブルの回避のため、空き家バンクに登録する物件は、富士市空き家バンク制度に協力をいただいている協力事業者等と媒介契約を結んでいただく必要があります。
協力事業者とは、市と連携し事前に協力事業者登録していただいている宅地建物取引業者です。
空き家利用希望者からの空き家への問い合わせや内覧対応、売買・賃貸等の契約は、媒介契約を結んだ協力宅建業者等が行うことになります。
富士市空き家バンク実施要領
(PDF 106KB)
住宅政策課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2814
ファクス:0545-57-2828
メールアドレス:to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp